○地域手当に関する規則
令和2年12月4日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(支給地域)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「給与条例」という。)第22条の2第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。
(級地)
第3条 給与条例第20条の2第3項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(端数計算)
第4条 給与条例第20条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。