○地域手当に関する規則

令和2年12月4日

規則第7号

(趣旨)

第1条 地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給地域)

第2条 職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「給与条例」という。)第22条の2第1項の規則で定める地域は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1に掲げる地域とする。

(級地)

第3条 給与条例第20条の2第3項の地域手当の級地は、人事院規則9―49(地域手当)別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

(端数計算)

第4条 給与条例第20条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

地域手当に関する規則

令和2年12月4日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年12月4日 規則第7号