○渡島西部広域事務組合広告取扱要綱

令和3年1月12日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)が保有する消防車両(以下「組合有資産」という。)を広告媒体として活用し、広告を掲出又は掲載することに関して必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告事業を実施することができる組合の有資産(以下「広告媒体」という。)は消防車両とする。

(広告掲載の範囲)

第3条 組合有資産を広告媒体とする広告の掲出又は掲載(以下「広告掲載」という。)は、組合の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。

2 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの

(5) 宗教性のあるもの

(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの

(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの

(11) 比較広告

(12) その他組合有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと管理者が認めるもの

3 広告掲載に係る業種及び事業者並びに前項に規定する広告掲載の内容に係る基準(以下「広告取扱基準」という。)は、別に定める。

(広告媒体の決定)

第4条 広告媒体の種類は、第16条の広告掲載等審査会の意見を聴いた上で、管理者が決定する。

(広告掲載の申込み)

第5条 広告掲載の申込みをしようとする者(以下「広告掲載申込者という。)は、広告掲載申込書(第1号様式)により管理者に申し込むものとする。

2 前項の広告掲載の申し込みに係る経費は、広告掲載申込者の負担とする。

(広告掲載の可否の決定)

第6条 管理者は、広告掲載申込書の提出があつたときは、第16条の広告掲載審査会の意見を聴いた上で、広告掲載の可否を決定し、広告掲載申込者に広告掲載決定・却下通知書(第2号様式)により通知するものとする。

2 管理者は、前項の決定を行うに当たり広告の内容の変更を指示し、又は必要な条件を付することができる。

(広告原稿の作成及び提出)

第7条 広告掲載者は、管理者が指定する方法及び期日までに広告原稿を広告掲載者の責任及び負担において作成し、提出しなければならない。

2 管理者は、前項の広告原稿が広告として適当でないと認めたときは、広告掲載者に対して広告原稿の変更を求めることができる。

(広告掲載者の責務)

第8条 広告掲載者は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告掲載者は、広告掲載の実施に当たつて、屋外広告物法(昭和24年法律第189号)その他関係法令を遵守しなければならない。

3 広告掲載者は、広告掲載に関し第三者の権利を侵害し、財産権の不適切な処理を行い、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行つてはならない。

4 広告掲載者は、広告掲載の実施及び第6条第1項の規定による決定通知に係る広告掲載の期間(以下「広告期間」という。)が終了したときは、広告掲載者の責任及び負担において速やかに広告を撤去しなければならない。

5 広告掲載者は、広告掲載の実施により広告媒体に損害を与えた場合は広告掲載者の責任及び負担においてこれを原状に回復しなければならない。

6 広告掲載者は、広告掲載の実施により第三者に損害を与えた場合は、広告掲載者の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。

7 広告掲載者は、第6条第1項に規定する広告掲載の決定を受けた権利を、他に譲渡してはならない。

(掲載車両等)

第9条 広告は、渡島西部広域事務組合消防本部が指定した消防車両に掲載する。

2 広告の掲載箇所は消防車両シャッター部分等とする。

(広告の掲載期間)

第10条 広告の掲載期間は、管理者が指定した日から1年間とする。ただし、ほかに応募がない等支障がない場合には、更新できるものとする。

2 前項の掲載期間には、広告の掲載及び撤去の作業並びに法令等の規定に基づく当該車両の定期検査(以下「定期検査」という。)に係る期間を含むものとするが、定期検査の場合には広告掲載者と協議するものとする。

3 広告掲載の開始日及び終了日は広告掲載者と組合が協議し、定めるものとする。

(広告掲載料)

第11条 掲載する広告の掲載料は別に定める。

(広告掲載料等の納入)

第12条 広告掲載者は掲載の決定後、管理者の指定する期日までに広告掲載料を現金又は相当額の物品により納入するものとする。

(広告内容の変更)

第13条 広告掲載者は、広告の内容を変更することができる。

2 広告掲載者は、広告の内容を変更しようとするときは、広告掲載変更申込書(第3号様式)を提出し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

3 管理者は、広告掲載変更申込書の提出があつたときは、広告掲載変更決定・却下通知書(第4号様式)により通知するものとする。

4 第7条の規定は、前項の広告掲載変更申込書の提出について準用する。この場合において、「広告掲載申込書」とあるのは「広告掲載変更申込書」と、「広告掲載申込者」とあるのは「広告掲載者」と、「広告掲載決定・却下通知書(第2号様式)」とあるのは「広告掲載変更決定・却下通知書」と読み替えるものとする。

5 広告内容の変更に係る費用については、広告掲載者の負担とする。

(広告掲載の決定の取消し等)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告期間中であつても、広告掲載者との協議の上、広告掲載の決定の取消し又は広告掲載の停止(以下「取消し等」という。)を行うことができる。この場合において、当該広告掲載者が損害を受けることがあつても、管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 広告掲載者が、管理者が指定する期日までに広告原稿を提出しないとき。

(2) 広告の内容等が、第3条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(3) 広告掲載者又は当該広告掲載者が実施する広告掲載の広告主(以下「広告掲載者等」という。)が、第3条第3項の基準のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 広告掲載者等が、組合の信用を失墜させ、業務を妨害し、又は事務を停滞させる行為を行つたとき。

(5) 広告掲載者等が、社会的信用を著しく損なう行為を行つたとき。

(6) 広告掲載者等が、倒産、破産その他の理由により広告掲載を実施する必要がなくなつたとき。

(7) 組合の業務に支障があるとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の規定による取消し等を行うときは、その対象となる広告掲載者に対し、広告掲載取消・停止通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(広告の撤去等)

第15条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の撤去、削除、塗りつぶしその他の必要な措置(以下「広告の撤去等」という。)を講ずることができる。この場合において、当該広告掲載者が損害を受けることがあつても、管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) 広告掲載者が広告期間終了後においても広告を撤去せず、又は削除しないとき。

(2) 前条の規定により取消し等をされた広告掲載者が広告を撤去せず、又は削除しないとき。

2 前項の広告の撤去等に要する費用は、広告掲載者の負担とする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りではない。

(審査機関)

第16条 広告掲載の可否を審査するため、広告掲載審査会(以下「審査会」という。)を設ける。

2 審査会の委員長は副管理者を、委員は事務局長、衛生センター長、消防長、各消防署長をもつて充てる。

3 委員長は前項に定める委員のほか、広告媒体及び審査する内容に関連する事務を所管する主幹又は係長を、臨時の委員として加えることができる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第17条 審査会の会議は、委員長が必要と認めたときに、委員長が招集する。

2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、組合有資産を所管する消防署長を審査会に出席させ、その意見又は説明を求めるものとする。

(審査会の庶務)

第18条 審査会の庶務は、消防本部において処理する。

(協議)

第19条 組合有資産を媒体とする広告の実施に関し、この要綱に定めのない事項について疑義が生じた場合は、組合及び広告掲載者が誠意をもつて協議するものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年2月22日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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渡島西部広域事務組合広告取扱要綱

令和3年1月12日 訓令第1号

(令和3年2月22日施行)