○渡島西部広域事務組合広告取扱基準

令和3年1月12日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、渡島西部広域事務組合広告取扱要綱(以下「要綱」という。)第3条第3項について定めるところによる。

(広告を掲載しない業種又は事業者)

第2条 広告を掲載しない業種又は事業者は次の各号のいずれかに該当するものとする。なお、広告を掲載中において、これらの業種又は事業者に該当するに至つた場合も同様とする。

(1) 各種法令に違反しているもの

(2) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のある者

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当するもの

(4) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律に定めるインターネット異性紹介事業に該当するもの

(5) 行政機関からの行政指導による改善がなされていないもの

(6) 共同入札参加資格者指名停止事務処理要領第2に基づく指名停止を受けているもの又は同要領別表第1若しくは別表第2に掲げる事項に該当する行為を行つた者

(7) 違法又は不当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けている者

(8) その他組合有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと認められるもの。例えば、次のようなものをいう。

 調査会社、探偵事務所等に関するもの

 銃砲刀剣類その他の危険物に関するもの

 人事募集又は解雇広告に関するもの

 連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びこれに類する取引に関するもの

 前払式割賦販売等(許可業者を除く。)に関するもの

 医療行為に類似したサービス又は医療用器具に類似した商品に関するもの

 消費者金融に関するもの

 たばこに関するもの

 民事再生法(平成11年法律第225号)また会社更生法(平成14年法律第154号)による更生又は更生手続中のもの

(掲載基準)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載することができない。なお、広告の掲載中において、これらに該当するに至つた場合も同様とする。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの。例えば次のようなものをいう。

 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサービスを提供するもの

 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスを提供するもの

 その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に係るもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 暴力、とばく、覚醒剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定、美化したもの

 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのあるもの

 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの又は裸体を含むもの

 犯罪を誘発するもの又はそのおそれのあるもの

 その他社会的秩序を乱すおそれがあるもの

(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 他の者をひぼう、中傷、名誉毀損、信用毀損、業務妨害若しくは排斥するもの又はそのおそれのあるもの

 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他の不当な差別につながる表現等を含み、基本的人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの及びプライバシー等を侵害するもの又はそのおそれのあるもの

(4) 政治性のあるもの。例えば、次のようなものをいう。

 公の選挙若しくは投票の事前運動に該当するもの又はそのおそれのあるもの(選挙広告を含む。)

 政治団体による政治活動を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(政党広告を含む。)

(5) 宗教性のあるもの。例えば次のようなものをいう。

 宗教団体による布教推進等を目的とするもの又はそのおそれのあるもの(宗教団体の広告を含む。)

(6) 社会問題についての特定の主義又は主張に当たるもの。例えば、次のようなものをいう。

 個人又は団体の意見広告

 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する主義又は主張若しくはこれらを含むもの

(7) 個人又は法人の名刺広告

(8) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれがあるもの。例えば次のようなものをいう。

 色又はデザイン等が景観と著しく違和感があるもの、意味が不明である等公衆に不快感を起こさせるもの、その他良好な景観の形成及び風致の維持を害するおそれがあるもの

 自動車等運転者の誤解を招き、又は注意力を散漫にするおそれがある等、交通安全を阻害するおそれのあるもの

(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの。例えば次のようなものをいう。

 代理店募集、副業、内職、会員募集等で、その目的、内容又は責任の所在が不明確なもの

 通信販売で、連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法及び返品条件等が不明確なもの

 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの

 外国に本校又は本部のある学校の日本校等で、学校教育法に基づく学校ではないにもかかわらず、その旨表示されていないもの

(10) 虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの。例えば次のようなものをいう。

 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求めたときに提出されない場合は、不当な表示とみなす。)

 射幸心をあおる表示又は表現

 誇大な表現を含むもの

 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威付けようとするもの

 投資信託等の広告で、元本等が保証されているかのように誤認させる表現のもの

 他人名義の広告

 その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。)

(11) 比較広告。例えば次のようなものをいう。

 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの

 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの

(12) その他組合有資産の性質等に照らし広告を掲載することが適当でないと認められるもの。例えば次のようなものをいう。

 組合が広告主を支持し、又はその商品若しくはサービス等を推奨し、あるいは保証しているかのような表現のもの(組合が別に認証等を行つている商品又はサービス等に係るものを除く。)

 品位を損なう表現のもの

 詐欺的なもの、又は、いわゆる不良商法をもなされるもの

 私設私書箱及び電話代行サービス等に関するもの

 投機を著しくあおる表現のもの

 債権取立て、示談引受けなどに関するもの

 占い、運勢判断などに関するもの

 通貨及び郵便切手の複写の使用

 謝罪、釈明などのもの

 尋ね人、養子縁組などのもの

 暴力団又は暴力団の構成員を賞揚若しくは鼓舞し、又は暴力団排除活動に異論を唱える内容を含むもの

(掲載基準の適用)

第4条 第3条に定める掲載基準に適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の全部又は一部について修正、削除等を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主に修正、削除等を求めることができる。

この基準は、公布の日から施行する。

渡島西部広域事務組合広告取扱基準

令和3年1月12日 訓令第2号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
令和3年1月12日 訓令第2号