○消防本部会議組織設置要綱
令和3年3月29日
消本訓令第3号
(趣旨)
第1条 渡島西部広域事務組合消防本部(以下「消防本部」という。)において効率的な組織運営を行い、消防行政の適正かつ効果的な執行を図るため、消防本部内に会議組織(以下「会議」という。)を設置する。
(会議の種類)
第2条 会議は、次のとおりとし、構成員については、別表第1のとおりとする。
(1) 消防署長会議
(2) 管理課会議
(3) 警防課会議
(4) 管理係会議
(5) 指導係会議
(6) 警防係会議
(7) 救急通信係会議
2 組織図は、別表第2のとおりとする。
(議長)
第3条 各会議に議長を置き、議長は各署から提議された検討事項を取りまとめることとする。
2 各課会議の議長にあつては、属する課長の中から選任し、係会議の議長については係長の中から選任する。
3 消防署長会議の議長にあつては、消防長とする。
4 議長に事故があるときには、あらかじめ議長が指名する者がその職務を代理する。
(議員)
第4条 議員は、消防署長会議にあつては各署長、課会議にあつては、議長以外の各課長及び主幹、また、係会議にあつては議長以外の各係長及び係長の指名を受けたものとする。
(本部職員)
第5条 本部職員は、消防署長会議の事務を担当し、また、各会議の調整・アドバイザーを務めるものとする。
(議長の責務)
第6条 消防長以外の議長は、検討事項が提議された場合、議員を招集し会議を開催すること。なお、係会議の内容は属する課の議長へ、そして課会議の内容は消防本部へそれぞれ別記様式1にて報告するものとする。
2 消防長は、消防署長会議において審議された結果を、必要があれば参与・幹事会及び組合議会へ提議し、同意又は承認を求めるものとする。
(議長の任期)
第7条 消防長以外の各議長の任期は1年(4月1日から3月31日まで)とする。
2 消防長以外の議長は、毎年各署持ち回りで担当するものとする。
(会議の開催)
第8条 署長会議以外の会議については、検討事項が生じた際に開催することとする。
2 署長会議にあつては、毎月開催することとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
会議名 | 構成員 |
消防署長会議 | 消防長、各所属長、本部職員 |
管理課会議 | 管理課長、管理課主幹 |
警防課会議 | 警防課長、警防課主幹 |
管理係会議 | 管理係長及び当該係長の指名を受けたもの |
指導係会議 | 指導係長、特災係長及び当該係長の指名を受けたもの |
警防係会議 | 警防係長及び当該係長の指名を受けたもの |
救急通信係会議 | 救急通信係長及び当該係長の指名を受けたもの |
※消防署長会議に所属長が出席できない場合は、課長が代理する。
別表第2(第2条関係)
消防本部会議組織
※1.各会議にそれぞれ議長を置く
2.開催要件として、協議する案件が生じた場合に各議長を通じて招集、開催するものとする
3.署長会議の決定事項を消防本部の見解とする
4.消防本部員は各会議の調整・アドバイザーを務めるものとする
5.特災係は、議案内容に応じて指導係、若しくは警防係への会議に参加するものとする。