○消防職員の免許資格取得に対する助成要綱
令和3年4月1日
消本訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)の消防職員に必要な免許・資格(以下「資格等」という。)を取得するために要する経費に対して助成することを目的とする。
(助成の対象者)
第2条 助成の対象者は、消防職員資格取得養成計画に基づき、消防業務を遂行していくうえで資格等の取得により円滑な消防業務に資することができると消防長が認めた者とする。
(助成の対象となる資格等及び金額)
第3条 助成金交付の対象となる資格等の種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 取得した資格等の更新に係る経費は、消防職員が負担し自らの責任において更新しなければならない。
3 消防職員が任意で同条第1項に定める資格を取得した場合の経費は対象としない。
(助成の承認)
第4条 助成を受けようとする者は、免許資格等取得申出書(様式第1号)を2部作成し、所属長を経由して消防長が確認し、管理者に申し出なければならない。
2 管理者は、前項の申出に基づき当年度予算等と照らし、助成を行うことを決定したときは当該申出書の承認欄に公印を押印して、1部を申出者に返付するものとする。
3 当該承認の有効期間は、承認日の属する年度内に限るものとする。この場合において、資格等を取得するまでの期間とする。
(助成の交付申請)
第5条 助成の承認を受けた者は、申出に基づく資格等を取得又は受検した場合、免許資格取得等に対する助成金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添付して、管理者に交付を申請しなければならない。
2 前項の関係書類には、資格等証明書の写し及び取得に要した費用又は受検に要した費用を証明できる領収書等の写しを添付しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還等)
第7条 管理者は、交付決定又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の取消し又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付を受けて資格等を取得後、職員として5年以上勤務しないとき。
(3) 前各号のほか、管理者が取消し又は返還が必要と認めたとき。
附則
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 消防用自動車の大型自動車免許取得に対する助成要綱(平成28年2月1日消防本部訓令第1号)は廃止する。
3 消防用自動車の大型自動車免許取得に対する助成要領(平成28年2月1日消防本部訓令第2号)は廃止する。
附則(令和4年1月25日消本訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。
別表(第3条関係)
助成の対象となる資格等の種類 | 助成の範囲 |
大型自動車免許の取得 (普通自動車免許保持者) | 取得に要した経費の2/3の範囲 上限を200,000円/人とする。 |
大型自動車免許の取得 (中型自動車免許保持者) | 取得に要した経費の2/3の範囲 上限を100,000円/人とする。 |
中型自動車免許の取得 (普通自動車免許保持者) | 取得に要した経費の2/3の範囲 上限を100,000円/人とする。 |
二級小型船舶操縦士免許の取得 | 取得に要した経費全額 |
潜水士(国家試験)免許の取得 | 取得に要した経費全額 |
第三級陸上特殊無線技術士の資格取得 | 取得に要した経費全額 |
予防技術検定 | 受検に要した経費全額(初回に限り) |
その他消防長が消防業務に必要と認めるもの | 都度個別に判断する。 |