○渡島西部広域事務組合事務局組織規則

昭和61年12月22日

規則第4号

渡島西部広域事務組合組織規則(昭和57年規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合事務局設置条例(昭和57年条例第3号)第2条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 事務局に、事務局長、次長、主幹、係長、主査、主任、その他の職員(係員)を置くことができる。

2 前項の係員の職名等は、主事、主事補、その他事務員とする。

第3条 事務局に、別表に掲げる事務を分掌させるため、次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 財務係

(職務)

第4条 事務局長は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、局務を統轄する。

2 次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 主幹は、上司の指示する事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

5 主査及び主任は、係長を補佐する。

6 係員は、上司の命を受け、係の事務を担当する。

(参与)

第5条 管理者の権限に属する事務に関し、管理者の定めに応じ意見を述べるために参与を置く。

2 参与は、組合構成町の町長のうちから管理者が委嘱する。

(幹事)

第6条 参与の職務を補助するために、幹事を置く。

2 幹事は、組合構成町の副町長等のうちから管理者が委嘱する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月26日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年1月11日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月3日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年1月20日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表

1 総務係

(1) 組合運営の総合企画及び調整に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 法令、条例及び規則等に関すること。

(4) 組合機関等の設置、管理及び廃止に関すること。

(5) 職員の人事、服務及び給与その他勤務条件に関すること。

(6) 職員の共済、研修及び福利厚生に関すること。

(7) 公平委員会及び職員団体に関すること。

(8) 文書の処理及び管理保存に関すること。

(9) 旅行命令及び勤務命令に関すること。

(10) 他の所管に属さない事務に関すること。

2 財務係

(1) 組合の財政計画に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 収入支出、契約及び経理に関すること。

(4) 起債及び借入金に関すること。

(5) 財産の管理及び営繕に関すること。

渡島西部広域事務組合事務局組織規則

昭和61年12月22日 規則第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
昭和61年12月22日 規則第4号
平成5年3月26日 規則第1号
平成6年3月28日 規則第4号
平成11年1月11日 規則第1号
平成15年3月3日 規則第2号
平成15年5月1日 規則第4号
平成17年5月27日 規則第7号
平成18年1月20日 規則第1号
平成19年3月12日 規則第3号