○職員懲戒等取扱規程

昭和57年6月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は、渡島西部広域事務組合職員の懲戒等の取扱いに関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和45年条例第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「職員」とは、渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)に勤務する職員をいう。

2 この訓令において「所属長」とは、組合事務局長、事務局次長、消防長、消防本部次長、消防署長及び衛生センター長をいう。

3 この訓令において「規律違反」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(規律違反の申立)

第3条 職員に規律違反があると認める者は、証拠を添え書面をもつて任命権者に申し立てることができる。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属の職員に規律違反があると認めるとき、又は所属の職員の規律違反について申告があつたときは、ただちに事実を調査し、懲戒の手続きに付する必要があると認めるときは、申立書(様式第1号)に、次の各号に掲げる証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて申し立てなければならない。

(1) 本人の聴取書又は始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) 申告に係るものについては、その書類

(4) その他の証拠書類等

(勤務に関する指示)

第5条 所属長は、所属の職員の規律違反に関して特に必要があると認めるときは、その者の勤務に関し所要の指示をすることができる。

(懲戒審査委員会)

第6条 職員の規律違反に係る事案を審査するため、組合に懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第7条 委員長は副管理者とし、委員は次の者をもつて組織する。

(1) 事務局長

(2) 消防長

(3) 消防署長

(4) 衛生センター長

2 前項の場合において委員長に故障があるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が委員長を代理する。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、事務局総務係がこれを行う。

(懲戒処分等の基準)

第9条 懲戒処分等の種類及び程度を決定するに当たり、次に掲げる事項を総合的に考慮し、別表に掲げる懲戒処分等の対象となる非違行為及び当該非違行為に係る懲戒処分等の標準的な量定(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち類似のものを参考に判断するものとする。

(1) 非違行為の動機、態様及び結果

(2) 故意、過失その他非違行為実行時における当該非違行為を行つた職員の責任の度合い

(3) 非違行為を行つた職員の職責及び職責と非違行為との関係

(4) 他の職員及び社会に与える影響

(5) 過去における非違行為の有無

(6) 日常の勤務態度及び非違行為の後における態度

(懲戒処分等の加重)

第10条 職員の行為が、複数の非違行為に該当する場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も重い懲戒処分等よりも重い処分を行うことができる。

(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。

(2) 非違行為を行つた職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき。

(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

(4) 過去に類似の非違行為を行つたことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。

(懲戒処分等の軽減)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、標準例で規定する最も軽い処分等より軽い処分を行い、又は懲戒処分等を行わないことができる。

(1) 職員自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(2) 非違行為を行うに至つた経緯その他の情状に、特に酌量すべきものがあると認められるとき。

(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱い)

第12条 懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給の取扱いは、次により行うものとする。

(1) 定期昇給の延伸

 戒告 標準昇給号俸の4分の3

 減給 標準昇給号俸の2分の1

 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない。

(審査の要求)

第13条 任命権者は、第3条及び第4条の規定による申し立てのあつた事案について、懲戒処分を必要と認めるときは、懲戒審査要求書(様式第3号)に証拠を添えて、当該委員会に事案の審査を要求するとともに、申し立てられた職員(以下「被申立者」という。)にその旨を通知するものとする。ただし、被申立者の所在を知ることができない場合においては、被申立者に対する通知を省略することができる。

(口頭審査の要求)

第14条 前条に規定する通知を受けた被申立者が口頭審査を受けようとする場合は、様式第4号の文書により、すみやかにこれを要求しなければならない。

(委員会の審査)

第15条 委員長は、審査の要求があつたときは、速やかに審査のため委員会を開くものとする。ただし、被申立者が口頭審査を要求したときは、その要求があつた日から7日間は委員会を開くことができない。

2 委員会の審査は、書面審査によるものとする。ただし、被申立者が要求した場合又は委員長が必要と認める場合には、被申立者その他関係者の出席を求めて、口頭審査によることができる。

3 委員会の審査は、これを公開しないものとする。

4 委員会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ審査を行うことができない。

5 委員会の審査は、委員長及び出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

(回避)

第16条 委員長及び委員は、被申立者との関係その他において、事案審査の公正を期し難いと認められる場合は、その審査に参与してはならない。

(口頭審査の手続)

第17条 委員長は、口頭審査を要求した被申立者に対してすみやかに委員会における審査の期日及び場所を通知するとともに、申立書の写を送達しなければならない。

2 口頭審査は、被申立者が出席した上で行うものとする。ただし、被申立者が相当の理由がなくて出席しないとき又は再度の呼び出しに応じないときは、この限りでない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、規律違反を申し立てた者の側及び被申立者の側の証人の出頭又は証拠の提出を要求することができる。

4 規律違反を申し立てた者及び被申立者は、委員会の審査の3日前までに委員長に対し、様式第5号の文書により証人の呼び出しを要求し、又は証拠を提出することができる。

(委員会審査の省略)

第17条の2 交通法規に違反した者及び事故を起した者に対する処分の審査規程(昭和57年訓令第4号。以下「審査規程」という。)の対象となる事件については交通事故等審査委員会において審査するものとする。

(委員長の答申)

第18条 委員長は、委員会の決定した懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を、様式第6号の文書により任命権者に答申するものとする。

(委員会の記録)

第19条 委員長は、審査の状況を明らかにするため懲戒審査委員会議事録(様式第7号)を作成しなければならない。

(文書の様式及び交付等)

第20条 懲戒処分は、当該職員に対し、懲戒処分書(様式第8号)及び懲戒処分説明書(様式第9号)を交付して行うものとする。

2 前項の懲戒処分書の交付に際し、これを受ける者の所在を知ることができない場合においては、様式第10号により渡島西部広域事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示し、かつ、北海道新聞に掲載して交付に代えることができるものとし、掲示及び掲載された日から14日を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。

(任命権者の訓告等)

第21条 任命権者は、被申立者の規律違反が軽微なものであつて、懲戒処分を要しないと認めるものについては、訓告、訓戒、厳重注意、注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。

2 前項の訓告等は、様式第11号の文書を交付して行うものとする。

(所属長の訓戒等)

第22条 所属長は、所属の職員の規律違反が軽微なものであり、懲戒の手続きに付する必要がないと認めるものについては、訓戒、厳重注意、注意(以下「訓戒等」という。)を行うことができる。

2 前項の訓戒等を行つたときは、訓戒等処理簿(様式第12号)に必要な事項を記載しておかなければならない。

(公表の対象)

第23条 次の各号のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。

(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分

(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分

(3) その他社会的影響等を勘案して公表する必要があると認められるもの

(公表の内容)

第24条 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本とする。

2 前項の規定にかかわらず、非違行為の内容が極めて悪質な場合又は刑事事件等ですでに公表されている場合は、所属部署、職名及び氏名を公表することができる。

(公表の例外)

第25条 前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、内容の全部又は一部を公表しないことができる。

(1) 事案に係る被害者が公表を望まないとき。

(2) 公表することにより、被害者が特定される可能性が大きいときなど、被害者の権利利益に十分配慮する必要があるとき。

(3) その他被害者及びその関係者に特に配慮する必要があると認められたとき。

(公表の時期)

第26条 免職及び停職については、処分後速やかに行うものとする。その他の処分については、一定期間(9月末、3月末)毎に公表することも差し支えないものとする。

(公表の方法)

第27条 報道機関等への資料提供その他適当と認める方法により公表するものとする。

この訓令は、昭和57年6月7日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年11月1日から適用する。

(平成元年6月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日訓令第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日訓令第1号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年9月13日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年6月16日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

1 一般服務関係

項目

内容

免職

停職

減給

戒告

(1) 欠勤

ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員



イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員



ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員



(2) 遅刻・早退

勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員




(3) 休暇の虚偽申請

病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員



(4) 勤務態度不良

勤務時間中に職場を離脱・私的な行為を繰り返し行うなどして職務を怠り、又は職務遂行にあたつて上司の命令に従わない等により公務の運営に支障を生じさせた職員



(5) 職場内秩序を乱す行為

ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した職員



イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した職員



(6) 虚偽報告

事実を捏造して虚偽の報告を行つた職員



(7) 公文書の偽造

公文書を不正に作成し、使用した職員


(8) 公印偽造・不正使用

公印を偽造し、又は不正に使用した職員


(9) 不適切な事務処理

事務処理に適正さを欠き、公務の運営に重大な支障を与え、又は住民等に重大な損害を与えた職員


(10) 違法な職員団体活動

ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は組合の活動能率を低下させる怠業的行為をした職員



イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつた職員



(11) 秘密漏洩

業務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員



(12) 政治的行為の制限違反

法第36条の規定に違反して政治的行為を行つた職員

(13) 兼業の承認等を得る手続のけ怠

営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行つた職員



(14) 入札談合等に関与する行為

組合が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行つた職員



(15) 個人の秘密情報の目的外収集

その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した職員



(16) 個人情報の盗難、紛失又は流出

過失により個人情報を盗まれ、紛失し、又は流出させ、公務の運営に支障を生じさせた職員



(17) 個人情報の不当利用

職務上知ることのできた個人情報を自己又は第三者の利益に供するために個人的に使用する等不当な目的に使用した職員


(18) セクシャルハラスメント

ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員



イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話・手紙、電子メールの送信、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員



ウ イの場合においてわいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患したとき。



エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行つた職員



(19) パワーハラスメント

ア パワーハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であつて、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人柄若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。以下同じ。)を行つたことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた職員


イ パワーハラスメントを行つたことについて指導、注意を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した職員



ウ パワーハラスメントを行つたことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた職員


2 公金公物取扱い関係

項目

内容

免職

停職

減給

戒告

(1) 横領

公金又は公物を横領した職員




(2) 窃取

公金又は公物を窃取した職員




(3) 詐取

人を欺いて公金又は公物を交付させた職員




(4) 紛失

公金又は公物を紛失した職員



(5) 盗難

重大な過失により公金又は公物の窃盗に遭つた職員



(6) 公物損壊

故意に職場において公物を損壊した職員



(7) 失火

過失により職場において公物の出火を引き起こした職員



(8) 諸給与の違法支払・不適正受給

故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した職員



(9) 公金公物処理不適正

自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした職員



(10) コンピュータの不適正

ア 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員



イ 職場のコンピュータを無断で増設又は改造し、公務の運営に支障を生じさせた職員



ウ 職場のコンピュータに無断で許可されていないプログラムを導入し、公務の運営に支障を生じさせた職員



(11) 不正アクセス

ア 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏洩させた職員



イ 他人のパスワードを使用し、又はコンピュータ・システムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした職員



ウ パスワードを付与されている職員のパスワードを第三者に提供した職員



3 公務外非行

項目

内容

免職

停職

減給

戒告

(1) 放火

放火をした職員




(2) 殺人

人を殺した職員




(3) 傷害

人の身体を傷害した職員



(4) 暴行・けんか

暴行を加え、又はけんかをした職員(人を傷害するに至らなかつたとき。)



(5) 器物損壊

故意に他人の物を損壊した職員



(6) 横領

ア 自己の占有する他人の物を横領した職員



イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した職員



(7) 窃盗・強盗

ア 他人の財物を窃取した職員



イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員




(8) 詐欺・恐喝

人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員



(9) 賭博

ア 賭博をした職員



イ 常習として賭博をした職員




(10) 麻薬・覚せいい剤等の所持又は使用

麻薬・覚せい剤等を所持し、又は使用した職員




(11) 酩酊による粗野な言動等

酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しい粗野又は乱暴な言動をした職員



(12) 淫行

18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員



(13) 強制わいせつ

暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした職員



(14) 痴漢行為

公共の場所又は乗物において痴漢行為をした職員



(15) 盗撮行為

公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした職員



(16) その他のわいせつ行為

法律や条例等に違反して盗撮、のぞきその他のわいせつな行為を行つた職員

(17) ストーカー行為

つきまとい等のストーカー行為をした職員


4 監督責任

項目

内容

処分

(1) 指導監督不適正

部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた職員

減給又は戒告

(2) 非行の隠ぺい、黙認

部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員

停職又は減給

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職員懲戒等取扱規程

昭和57年6月7日 訓令第7号

(令和4年6月16日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和57年6月7日 訓令第7号
昭和58年4月1日 訓令第1号
平成元年6月1日 訓令第1号
平成8年3月25日 訓令第5号
平成20年3月7日 訓令第3号
平成22年6月25日 訓令第1号
平成27年4月1日 訓令第2号
平成29年3月21日 訓令第4号
平成29年9月13日 訓令第8号
令和4年6月16日 訓令第1号