○職員等の旅費支給規則

昭和53年6月20日

規則第1号

(趣旨)

第1条 職員の旅費の支給に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(旅行命令簿の様式)

第2条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿は、別記第1号様式による。

(路程の計算)

第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃等算出表に掲げる路程

(2) 陸路 道内にあつては、北海道路粁程表(昭和34年北海道告示第367号)に掲げる路程、道外にあつては、郵便局株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

(3) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第2号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行については、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(旅費請求書の様式)

第4条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書は、別記第2号様式による。

(研修等日額旅費)

第5条 条例第22条第1項第1号に掲げる旅行は、引き続き5日以上(災害応援出動は除く。)にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)のための旅行とする。

2 研修等日額旅費の額及び支給条件は、別表に掲げるところによる。ただし、研修等の開始される日に在勤庁を出発し、同日当該用務地に到着した場合におけるその日の額は、同表に定める額にその日の当該旅行に要する鉄道賃、船賃及び車賃の額を加算した額とする。また、災害応援出動時は食卓料を加算することができる。

3 冬期における宿泊で、宿泊施設を指定した場合において、別に採暖料金を要し、その額が明らかな場合(旅行者が任意に採暖用具を利用した場合を除く。)には、研修等日額旅費の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額にその日の当該採暖料金の額を加算した額とする。

第6条 旅行命令権者が、特にその必要を認めた場合は、前条第2項の規定にかかわらず、別に定める日額旅費の額とすることができる。

(概算払に係る旅費の精算期日)

第7条 条例第12条第2項及び第3項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行が完了した日から起算してそれぞれ1週間とする。

(旅費の調整)

第8条 条例第26条の規定により、次のとおり旅費の支給を調整するものとする。

(1) 公用車を利用した旅行のうち在勤地内の旅行については、日当を支給しない。

(2) 職員が自家用車の公務使用について、任命権者から許可を得て旅行する場合の旅費については、条例に規定する公共の交通機関を利用した最も経済的な通常の路程又は方法による算定根拠をもつて支給する。

(3) 旅行命令による旅行についての旅費のうち、組合以外の経費から支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち、組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。

(4) 赴任に伴う着後手当について、新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅(借家、間借、下宿又は親兄弟等の住宅に同居した場合を含む。)に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額を支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月7日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年6月1日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日より出発する旅行から適用する。

2 この規則による改正前の渡島西部広域事務組合職員の旅費支給規則の規定により命令を受けた旅行で、昭和58年6月1日より出発するものについては、なお従前の例による。

(昭和60年12月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月25日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月29日規則第15号)

この規則は、平成9年8月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月13日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第9号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月6日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。

別表(第5条関係)

研修等日額旅費

旅行の行程・時間又は宿泊場所・日数の区分

日額(円)

日帰りの場合

各所属本所を起点とした片道50km以上で構成町を超える場合

2,000

各所属本所を起点とした片道50km未満で構成町を超える場合

1,000

公設の施設に宿泊する場合

20日未満

2,900

20日以上90日未満

2,300

90日以上(乙地方)

1,500

90日以上(甲地方)

2,000

下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合

5,000

その他の宿泊施設の場合

15日未満

8,000

15日以上30日未満

7,000

30日以上

6,000

備考 公設の施設に宿泊する場合の地域区分は、次のとおりとする。

甲地方~東京都特別区及び八王子市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市

乙地方~甲地方以外の地域

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職員等の旅費支給規則

昭和53年6月20日 規則第1号

(令和3年12月7日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和53年6月20日 規則第1号
昭和55年7月8日 規則第2号
昭和57年6月7日 規則第16号
昭和58年6月1日 規則第6号
昭和60年12月23日 規則第7号
平成元年6月1日 規則第3号
平成8年3月25日 規則第4号
平成9年2月25日 規則第6号
平成9年3月10日 規則第8号
平成9年7月29日 規則第15号
平成10年3月27日 規則第4号
平成10年12月14日 規則第10号
平成12年1月13日 規則第2号
平成17年2月7日 規則第2号
平成19年3月12日 規則第6号
平成19年10月1日 規則第9号
平成21年3月6日 規則第1号
平成29年2月27日 規則第3号
令和3年12月7日 規則第9号