○職員等の旅費支給規則
昭和53年6月20日
規則第1号
(趣旨)
第1条 職員の旅費の支給に関しては、職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(路程の計算)
第3条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃等算出表に掲げる路程
(2) 陸路 道内にあつては、北海道路粁程表(昭和34年北海道告示第367号)に掲げる路程、道外にあつては、郵便局株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
(3) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
3 第1項第2号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行については、陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
(研修等日額旅費)
第5条 条例第22条第1項第1号に掲げる旅行は、引き続き5日以上(災害応援出動は除く。)にわたる研修、講習又は訓練(以下「研修等」という。)のための旅行とする。
第6条 旅行命令権者が、特にその必要を認めた場合は、前条第2項の規定にかかわらず、別に定める日額旅費の額とすることができる。
(旅費の調整)
第8条 条例第26条の規定により、次のとおり旅費の支給を調整するものとする。
(1) 公用車を利用した旅行のうち在勤地内の旅行については、日当を支給しない。
(2) 職員が自家用車の公務使用について、任命権者から許可を得て旅行する場合の旅費については、条例に規定する公共の交通機関を利用した最も経済的な通常の路程又は方法による算定根拠をもつて支給する。
(3) 旅行命令による旅行についての旅費のうち、組合以外の経費から支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち、組合の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
(4) 赴任に伴う着後手当について、新在勤地に到着後直ちに公設の宿舎を利用できる場合又は自宅(借家、間借、下宿又は親兄弟等の住宅に同居した場合を含む。)に入る場合には、日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額を支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年7月8日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月7日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年6月1日規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日より出発する旅行から適用する。
2 この規則による改正前の渡島西部広域事務組合職員の旅費支給規則の規定により命令を受けた旅行で、昭和58年6月1日より出発するものについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年12月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成元年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月25日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月29日規則第15号)
この規則は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月14日規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月13日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月1日規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月6日規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月27日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
別表(第5条関係)
研修等日額旅費
旅行の行程・時間又は宿泊場所・日数の区分 | 日額(円) | |
日帰りの場合 | 各所属本所を起点とした片道50km以上で構成町を超える場合 | 2,000 |
各所属本所を起点とした片道50km未満で構成町を超える場合 | 1,000 | |
公設の施設に宿泊する場合 | 20日未満 | 2,900 |
20日以上90日未満 | 2,300 | |
90日以上(乙地方) | 1,500 | |
90日以上(甲地方) | 2,000 | |
下宿その他これに準ずる宿泊施設の場合 | 5,000 | |
その他の宿泊施設の場合 | 15日未満 | 8,000 |
15日以上30日未満 | 7,000 | |
30日以上 | 6,000 |
備考 公設の施設に宿泊する場合の地域区分は、次のとおりとする。
甲地方~東京都特別区及び八王子市、さいたま市、千葉市、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、広島市、福岡市
乙地方~甲地方以外の地域