○渡島西部衛生センター施設整備基金条例
昭和57年4月1日
条例第5号
(設置の目的)
第1条 渡島西部衛生センター(以下「衛生センター」という。)の施設の整備及び維持補修の財源に充てるため、衛生センター施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、一般会計の前年度の決算において剰余金を生じた場合に、当該剰余金の範囲内において積立てるものとする。
2 前項に定めるもののほか、渡島西部広域事務組合衛生処理条例(昭和57年条例第4号)第6条に規定する浄化槽汚泥に係る処理手数料収入は積立てるものとし、また、渡島西部広域事務組合規約(昭和57年4月1日渡振興第55号指令)第15条に規定する構成町の基金負担金についても、必要に応じた額を積立てることができるものとする。
3 前2項の積立てに当つては、組合構成町の持分を明確にしなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、衛生センター施設の整備及び維持補修のための経費に充てる場合に限り、積立金の全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により基金を処分する場合は、その金額の組合構成町の持分を明確にして一般会計歳入歳出予算に計上しなければならない。
(補則)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 解散した渡島西部衛生施設組合より承継した基金積立金は、この条例に基づく基金とする。
附則(昭和61年12月22日条例第4号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。