○随意契約事務取扱規程

平成8年3月25日

訓令第9号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2の規定に基づき、契約を締結する場合の運用その他事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(契約担当者の遵守事項)

第2条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守し、不利益な契約を締結してはならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運用を図ること。

(2) 物価の変動、需給の状況等情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

(契約の締結)

第3条 随意契約ができるものは、財務会計規則(昭和57年渡島西部広域事務組合規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 政令第167条の2第1項第2号の場合

 不動産を買入れ又は借入れるとき。

 設計委託をするとき。

 自動車等を買入れるとき。

 物品の運送又は保管をさせるとき。

 不用財産の処分又は貸し付けるとき。

 業者が事業着手後放棄した工事等を他の業者に継続して施行させるとき。

 施設の管理、庁舎等の警備又は清掃等を現に委託している者に継続して委託しようとするとき。

 軽易な工事を関係住民の共同請負に付するとき。

(2) 政令第167条の2第1項第5号の場合

 天災地変その他の緊急事態のための競争入札の方法によつては、契約の目的を達することができないとき。

(3) 政令第167条の2第1項第6号の場合

 予定価格が200万円未満の測量、調査、工事又は製造を請負をさせるとき。

 予定価格が130万円未満の物件を買入れるとき。

 予定賃借料の年額又は総額が80万円未満の物品を借入れるとき。

(4) 政令第167条の2第1項第7号の場合

 契約の相手方が組合の必要とする物件を多量に所有し、又は組合の施行する工事につき使用する材料を当該工事現場附近に多量に所有するため、他の者に比し有利な価格で契約をすることができるとき。

 特殊な機械等を有する業者に、時価に比して有利な価格で発注できるようなとき。

 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが著しく不利であるとき。

(5) その他特に管理者が必要と認める契約をするとき。

(契約書の作成)

第4条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、規則に基づき契約書を作成しなければならない。

第5条 その他必要な事項は、法令、条例その他別に定めあるものを除くほか、規則に基づくものとする。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日訓令第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

随意契約事務取扱規程

平成8年3月25日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成8年3月25日 訓令第9号
平成20年3月7日 訓令第2号