○衛生処理条例施行規則
平成8年3月25日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合衛生処理条例(昭和57年条例第4号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(収集手数料徴収の委託)
第2条 条例第4条第1項に規定する収集手数料の徴収業務を団体、法人又は個人に委託することができる。
3 受託者は、受託に係る事務を執行するときは、第4号様式の身分証明書を携帯し、関係者から請求があつたときは呈示しなければならない。
(収集手数料の徴収等)
第3条 し尿の収集手数料は、前条第1項の方法で徴収する。
2 組合は、前条第2項の報告を受けたときは、受託者に対し、納入通知書(財務会計規則第8号様式)を発行して収入金を徴収する。
(処理手数料の納入等)
第4条 浄化槽汚泥の処理手数料は、納入義務者から提出された浄化槽汚泥処理手数料報告書(第2号様式)に基づき、その月の分を集計して組合が発行する納入通知書(財務会計規則第8号様式)により徴収する。
2 し尿及びごみの処理手数料は、組合が発行するし尿及びごみの処理手数料納入通知書(第3号様式)により施設の窓口で徴収する。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日規則第11号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月30日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。