○渡島西部衛生センター管理規則
昭和61年12月22日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合衛生処理条例(昭和57年条例第4号)第2条第2項の規定に基づき、渡島西部衛生センター(以下「衛生センター」という。)の管理及び運営に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(他の法令等との関係)
第2条 衛生センターの管理運営については、別に法令、条例、規則に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(組織)
第3条 衛生センターに、センター長及び次長、主任技師、主幹その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 衛生センターの事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 庶務係
(2) 施設係
2 係の分掌事務は、別表のとおりとする。
3 センター長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に事務を分掌させることができる。
(係長、主査及び主任)
第5条 係に、係長を置く。
2 係に、主査及び主任を置くことができる。
(職務)
第6条 センター長は、管理者の命を受け、所属職員を指揮監督し、衛生センターの業務を総括して掌る。
2 次長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 主任技師及び主幹は、上司の命を受け、衛生処理業務の技術的事項に関する連絡調整及び指導監督に当たる。
4 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
5 主査及び主任は、係長を補佐する。
6 係員は、上司の命を受け、係の事務を担当する。
(処務)
第7条 衛生センターの事務の決裁及び処理、文書の取扱いその他の処務に関する事項は、別に定める。
(勤務時間)
第8条 職員の1週間における勤務時間の割振りは、業務の特殊性に応じ、管理者の承認を得て、センター長が定める。
(勤務命令等)
第9条 職員の時間外勤務及び休日勤務、夜間勤務、宿日直勤務、出張命令並びに休暇の承認は、センター長が行う。
(施設管理)
第10条 センター長は、衛生センターの施設、設備の管理保全及び防火その他の防災について、その組織及び活動並びに安全に関する実施計画を定めなければならない。
2 センター長は、職員以外の者の施設利用及び施設内への立入りについて必要な手続き及び遵守事項を定めなければならない。
(服務)
第11条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関する事項は、渡島西部広域事務組合処務規程による。
(報告等)
第12条 センター長は、衛生センターの施設について、重大な事故が生じたときは、すみやかに管理者に報告しなければならない。
第13条 センター長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに管理者に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) 職員から次項各号に掲げる届出があつたとき。
(4) その他職員について、重大な事故が生じたとき。
2 職員は、次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、センター長にあつては管理者に、所属職員にあつては、センター長にすみやかに届け出なければならない。
(1) 氏名、住所又は本籍地を変更したとき。
(2) 学歴、免許等の資格を変更したとき。
(3) 休職の事由が止んだとき。
(内部規定)
第14条 センター長は、この規則に定めるもののほか、衛生センターの管理及び運営に関し必要な内部規定を設けることができる。
(補則)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月29日規則第6号)
この規則は、昭和63年11月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第5号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第6号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日規則第3号)
この規則は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月7日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
衛生センター事務分掌表
1 庶務係
(1) 施設の管理運営計画に関すること。
(2) 法令、条例、規則その他例規の整備保管に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(4) 会議及び各係との調整に関すること。
(5) 予算資料の作成に関すること。
(6) 予算会計その他経理に関すること。
(7) 職員の人事、服務及び勤務条件に関すること。
(8) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(9) 調査統計に関すること。
(10) 廃棄物の計量及び手数料に関すること。
(11) 他の係に属さない事務に関すること。
2 施設係
(1) し尿処理計画及びその実施に関すること。
(2) し尿処理施設の運転管理に関すること。
(3) 所管設備、機器類の整備点検に関すること。
(4) 所管文書及び台帳、図面等の整理保管に関すること。
(5) 作業日報及び作業内容の記録に関すること。
(6) その他し尿処理業務の取扱いに関すること。
(7) ごみ処理計画及びその実施に関すること。
(8) ごみ処理施設の運転管理に関すること。
(9) 最終処分場処理施設の運転管理に関すること。
(10) 浸出水処理施設の運転管理に関すること。
(11) 所管設備、機器類の整備点検に関すること。
(12) 所管文書及び台帳、図面等の整理保管に関すること。
(13) 作業日報及び作業内容の記録に関すること。
(14) その他ごみ処理業務の取扱いに関すること。
(15) 廃棄物処理場の機能保持に必要な検査に関すること。
(16) 施設排出物の質管理に必要な検査に関すること。
(17) 公害防止、環境保全及び作業環境の改善計画に関すること。
(18) 施設機能の向上に必要な研究調査に関すること。
(19) 検査記録その他所管文書等の整理保管に関すること。
(20) その他検査業務の取扱いに関すること。