○消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金審査委員会に関する規則
昭和48年9月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和46年条例第2号。以下「条例」という。)第5条に規定する渡島西部広域事務組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、委員長には副管理者を、委員は次のとおりとする。
(1) 組合構成町の幹事
(2) 消防長
第3条 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、その職務を行う。
3 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
4 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
5 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて、これを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
6 審査委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(1) 殉職者賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の場合
ア 条例第2条に規定する災害による死亡であることを証明する書類
イ 死亡診断書又はこれに加わるべき書類
ウ 賞じゆつ金を受けるべき者が条例第4条の規定による先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本又は除籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゆつ金を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍謄本を添えるものとする。)
エ 賞じゆつ金を受けるべき者の住民票のうつし
オ 賞じゆつ金を受けるべき者が婚姻の届出をしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
カ 賞じゆつ金を受けるべき者が配偶者(オに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡当時主として、その収入によつて生計を維持していたことを証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゆつ金を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゆつ金の場合
イ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第5条 審査委員会の委員長は、前条に規定する賞じゆつ金授与審査請求書を受けたときは、すみやかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて管理者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるものを除く外、審査委員会に関して必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第14号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。