○消防表彰規則
昭和47年12月13日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、渡島西部広域事務組合消防職員及び消防団員等の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、次の6種とする。
(1) 消防功労賞
(2) 消防功績賞
(3) 賞詞
(4) 賞状
(5) 賞誉
(6) 感謝状
2 消防功労賞は、消防職員及び消防団員として抜群の功労があり一般の模範となると認められる者に対して授与する。
3 消防功績賞は、消防職員及び消防団員として特に顕著な功績があると認められる者に対して授与する。
4 賞詞は、消防職員及び消防団員として多大な功労があると認められる者に対して授与する。
5 賞状は、消防職務遂行上顕著な業績があると認められる部署に対して授与する。
6 賞誉は、消防職員及び消防団員として功労があり、若しくは成績が優秀であると認められる者に対して授与する。
7 感謝状は、次の各号に掲げる事項について特に功労があると認められる消防職員及び消防団員以外のものに対して授与する。
(1) 水・火災の予防又は鎮圧
(2) 水・火災現場における人命救助
(3) 消防施設強化拡充についての協力
(4) 火災、その他の災害時における警戒、防ぎよ、救助に関し、消防行政に対してなした協力
(表彰の授与者)
第3条 前条に定める表彰は、管理者が授与するものとする。
2 前条の功労等が、管理者表彰までに至らないものについては消防長、団員については団長が授与することができる。
(副賞)
第4条 第2条の表彰には、賞金又はその他の副賞を附与することができる。
(死亡、退職時の表彰)
第5条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡又は退職したときは、生前又は退職の日にさかのぼつて表彰するものとする。
(消防功労賞等の着用等)
第6条 消防功労賞及び消防功績賞は、本人に限り終身着用することができ、遺族はこれを保存することができる。
2 消防功労賞及び消防功績賞は、これを左胸下につけるものとする。
3 着用は、消防出初式、表彰式及び訓練大会又はこれに準ずる場合には全部着用することとし、その他の場合は、受賞(消防機関以外のものも含む。)のうち最高位のもののみを着用するものとする。ただし、職務上支障のあるときは、この限りでない。
(消防功労賞等の返納等)
第7条 消防功労賞及び消防功績賞を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、これを返納させ、消防職、団員としてふさわしくない非行のあつたときは、これをつけることを停止し、又はこれを返納させることができる。
(雑則)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 消防団組織等に関する規則(昭和45年規則第2号)の一部を次のようにあらためる。
〔次のよう〕略
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規則第15号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。