○消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和59年3月21日
規則第1号
消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則(昭和48年規則第4号)の全部を次のように改正する。
(消防団員の確認)
第1条 消防団長又はその委任を受けた者は、常に消防団員の居住の状況並びに招集に応じ、災害等消防の職務に従事した状況を確認しなければならない。
(年額報酬の支給)
第2条 年額報酬は、消防団長の報告に基づき、年の途中で退職又は死亡した団員を除き、3月末日までに支給する。
2 消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)第2条第3項に定める減額の割合は、勤務しない期間1月(1月に満たない期間を除く。)につき12分の1とする。
2 消防団員が、災害出動の命令に応じたが、消防活動に従事しなかつたときは、条例別表第1に定める額の3分の1に相当する額を支給する。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、消防団員の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月26日規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月27日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月10日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第5号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月13日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条第3項関係)
その他消防の職務の範囲 |
1 捜索、救助活動 |
2 出初め式 |
3 防火パレード |
4 防火指導 |
5 機械器具点検 |