○消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和59年3月21日

規則第1号

(消防団員の確認)

第1条 消防団長又はその委任を受けた者は、常に消防団員の居住の状況並びに招集に応じ、災害等消防の職務に従事した状況を確認しなければならない。

(年額報酬の支給)

第2条 年額報酬は、消防団長の報告に基づき、年の途中で退職又は死亡した団員を除き、3月末日までに支給する。

2 消防団員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)第2条第3項に定める減額の割合は、勤務しない期間1月(1月に満たない期間を除く。)につき12分の1とする。

(出動報酬の支給)

第3条 条例第2条第1項(別表第1)に定める出動報酬は、消防団長の報告に基づき、当該月分を翌月に支給する。

2 消防団員が、災害出動の命令に応じたが、消防活動に従事しなかつたときは、条例別表第1に定める額の3分の1に相当する額を支給する。

3 条例第2条第1項のその他消防の職務とは、別表に定めるものをいう。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、消防団員の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第2号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月27日規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条第3項関係)

その他消防の職務の範囲

1 捜索、救助活動

2 出初め式

3 防火パレード

4 防火指導

5 機械器具点検

消防団員の報酬及び費用弁償に関する規則

昭和59年3月21日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和59年3月21日 規則第1号
昭和59年9月5日 規則第3号
平成2年3月26日 規則第2号
平成3年2月27日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第6号
平成9年3月10日 規則第10号
平成10年3月27日 規則第5号
令和3年12月13日 規則第10号