○渡島西部広域事務組合火災予防条例

昭和45年10月1日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条~第20条の3)

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第21条~第25条の2)

第3節 火の使用に関する制限等(第26条~第31条)

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第32条)

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等(第32条の2~第32条の7)

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第33条~第36条)

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等(第37条~第38条の2)

第3節 基準の特例(第38条の3)

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加(第39条~第43条の2)

第6章 防火管理及び避難管理(第44条~第51条の2)

第6章の2 屋外催しに係る防火管理(第51条の3・第51条の4)

第7章 雑則(第52条~第57条)

第8章 罰則(第58条・第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第9条の2の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等について、法第9条の4の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について、法第17条第2項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加について、並びに法第22条第4項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに渡島西部広域事務組合における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 削除

第2条 削除

第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等

第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(炉)

第3条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合(不燃材料(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上げをした建築物等(消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第5条第1項第1号に規定する建築物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造つたものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造つたもの(有効に遮熱できるものに限る。)である場合をいう。以下同じ。)を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長(消防署長)が認める距離以上の距離を保つこと。

 別表第3の炉の項に掲げる距離

 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準(平成14年消防庁告示第1号)により得られる距離

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。

(3) 可燃物のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(4) 階段、避難口等の附近で避難の支障となる位置に設けないこと。

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。

(6) 屋内に設ける場合にあつては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造つた床上に設けること。ただし、金属で造つた床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じた時は、この限りでない。

(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。

(8) 地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」という。)により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。

(10) 屋外に設ける場合にあつては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第17号の2アに掲げる装置を設けたものにあつては、この限りでない。

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあつては、その上部に不燃性の天蓋及び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあつては、防火上有効な遮へいを設けること。

(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあつては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。

(13) 熱風炉に附属する風道については、次によること。

 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設けること。

 炉からの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから2メートル以内の部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。

(14) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあつては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造つた床上に取灰入れを設けるときは、不燃材料で造つた台上を設けるか、又は防火上有効な底面通気をはかること。

(15) 固体燃料の置場及び灰捨場については、次によること。

 灰捨場は、不燃材料で造り、建築物又は工作物の可燃性の部分から火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等に灰捨場を設ける場合で、燃えがら等の飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。

 多量の燃料を使用する場合の燃料置場は、火源と火災予防上安全な距離を保つとともに、必要に応じて防火上有効なへい等を設けること。

(16) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。

 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。

 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

 燃料タンクとたき口との間には、2メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンクは、その容量(タンクの内容量の90パーセントの量をいう。以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。

タンクの容量

板厚

5リットル以下

0.6ミリメートル以上

5リットルを超え20リットル以下

0.8ミリメートル以上

20リットルを超え40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

 燃料タンクを屋内に設ける場合にあつては、不燃材料で造つた床上に設けること。

 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。

 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設する燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあつては、この限りでない。

 燃料タンクには、見易い位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合において、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。

 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。

 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。

 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニユウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあつては、この限りでない。

 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあつては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること。

 燃料を予熱する方式の炉にあつては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに過度の予熱を防止する措置を講ずること。

(17) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあつては、多量の未燃ガスが滞留せず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。

 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。

 接続は、ねじ接続、フランヂ接続、溶接等とすること。ただし、金属管以外の管を接続する場合にあつては、さし込み接続とすることができる。

 口のさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。

(17の2) 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあつては、必要に応じ次の安全装置を設けること。

 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置。

 未然ガスが滞留するおそれのあるものにあつては、点火前及び消火後に自動的に未然ガスを排出できる装置。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃焼を停止できる装置。

 電気を使用して燃料を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあつては、停電時において自動的に燃料を停止できる装置。

(17の3) 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられているパイプシャフト、ピット、その他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。

(18) 電気を熱源とする炉にあつては、次によること。

 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。

 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあつては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること。

2 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあつては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること。

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあつては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。

(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずること。

3 入力350キロワット以上の炉にあつては、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。以下同じ。)を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

4 前3項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第33条及び第34条の2から第34条の5まで(第34条の4第2項第1号から第3号まで及び第8号を除く。)の規定を準用する。

(ふろがま)

第3条の2 ふろがまの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること。

(2) 気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまには、空だきをした場合に自動的に燃焼を停止できる装置を設けること。

2 前項の規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、前条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(温風暖房機)

第3条の3 温風暖房機の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加熱された空気に、火粉、煙、ガス等が混入しない構造とし、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ること。

(2) 温風暖房機に附属する風道にあつては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式によつて算定した数値(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、算定した数値が15以下の場合は、15とする。)以上の距離を保つこと。ただし、厚さ2センチメートル以上(入力70キロワット以上のものに附属する風道にあつては、10センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。

風道からの方向

距離(単位 センチメートル)

上方

L×0.70

側方

L×0.55

下方

L×0.45

この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。

2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(厨房設備)

第3条の4 調理を目的として使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下「厨房設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 厨房設備に附属する排気ダクト及び天蓋(以下「排気ダクト等」という。)は、次によること。

 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること。

 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、金属以外の不燃材料で有効に被覆する部分については、この限りでない。

 排気ダクトは、十分に排気を行うことができるものとすること。

 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、他の用途のダクト等と接続しないこと。

 排気ダクトは、曲り及び立ち上がりの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。

(2) 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備の天蓋は、次によること。

 排気中に含まれる油脂等の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下「グリス除去装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のものにあつては、この限りでない。

 グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の耐食性及び強度を有する不燃材料で造られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 排気ダクトへの火炎の伝送を防止する装置(以下「火炎伝送防止装置」という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天蓋から屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあつては、この限りでない。

 次に掲げる厨房設備に設ける火炎伝送防止装置は、自動消火装置とすること。

(ア) 令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物の地階に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(イ) (ア)に掲げるもののほか、高さ31メートルを超える建築物に設ける厨房設備で当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上のもの

(3) 天蓋、グリス除去装置及び火炎伝送装置は、容易に清掃ができる構造とすること。

(4) 天蓋及び天蓋と接続する排気ダクト内の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること。

2 前項の規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第14号までを除く。)の規定を準用する。この場合において第3条第3項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。

(ボイラー)

第4条 ボイラーの構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土その他の遮熱材料で有効に被覆すること。

(2) 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること。

2 前項の規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(ストーブ)

第5条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)のうち、固体燃料を使用するものにあつては、不燃材料で造つたたき殻受けを付設しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第13号までを除く。)の規定を準用する。

第6条 削除

(壁付暖炉、ペチカ及びオンドル)

第7条 壁付暖炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造であつて、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料で造つたものの場合にあつてはこの限りでない。

(2) 厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、又は厚さが25センチメートル以上の無筋コンクリート造、れんが造、石造若しくはコンクリートブロツク造とし、かつ背面の状況を点検することができる構造とすること。

2 ペチカ及びオンドルは、火床から1.8メートル以内の建築物等の部分及び可燃性の物品に接する部分は、厚さ20センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造ること。

3 前2項に規定するもののほか、壁付暖炉、ペチカ及びオンドルの位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号第7号及び第9号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

(乾燥設備)

第8条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること。

(2) 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあつては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること。

(3) 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあつては、乾燥室内に火粉を飛散しない構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号及び第12号を除く。)の規定を準用する。

(サウナ設備)

第9条 サウナ室に設ける放熱設備(以下「サウナ設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。

2 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第1号及び第10号から第12号までを除く。)の規定を準用する。

(簡易湯沸設備)

第10条 簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第6号及び第10号から第16号まで第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(給湯湯沸設備)

第11条 給湯湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号から第13号までを除く。)の規定を準用する。

(農業用穀類乾燥調整設備)

第11条の2 気体燃料又は液体燃料を使用する農業用穀類乾燥調整設備の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 農業用倉庫は、納屋、その他の農作業用工作物の屋内に設けるときは次によること。

 不燃材料で強固に造つた床上又は台上、若しくは堅牢な土間に設けること。

 周囲には、作業に必要かつ十分な空間及び面積を確保するとともに、燃焼装置部分及び燃料槽周辺には可燃物が接近しない構造とすること。

(2) 穀類乾燥調整設備の燃料装置及び燃料供給系統は、一の作業期毎に使用前の点検及び整備を行うこと。

2 前項に規定するもののほか、農業用穀類乾燥調整設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第11号第12号第14号及び第15号を除く。)の規定を準用する。

(燃料電池発電設備)

第11条の3 屋内における燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。第3項及び第5項第20条の2並びに第53条第11号において同じ。)の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第16号(及びを除く。)第17号及び第17号の3並びに第2項第1号第14条第1項(第7号を除く。)並びに第15条第1項(第2号を除く。)の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。以下この項及び第4項において同じ。)であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第16号(及びを除く。)第17号及び第17号の3並びに第2項第1号及び第4号第14条第1項第1号第2号第4号第8号及び第10号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

3 屋外に設ける燃料電池発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第10号第16号(及びを除く。)第17号及び第17号の3並びに第2項第1号並びに第14条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで(第7号を除く。)並びに第2項並びに第15条第1項第1号第3号及び第4号の規定を準用する。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける燃料電池発電設備であって出力10キロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度に上昇した場合若しくは過度に低下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)第2号第4号第5号第7号第9号第10号第16号(及びを除く。)第17号及び第17号の3並びに第2項第1号及び第4号第14条第1項第8号及び第10号並びに第15条第1項第3号及び第4号の規定を準用する。

5 前各項に規定するもののほか、燃料電池発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第30条及び第34条の規定並びに電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第44条の規定の例による。

(掘ごたつ及びいろり)

第12条 掘ごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければならない。

2 掘ごたつ及びいろりの管理の基準については、第3条第2項第1号及び第4号の規定を準用する。

(ヒートポンプ冷暖房機)

第12条の2 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講ずること。

(3) 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること。

2 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第3条(第1項第10号から第15号まで、第17号第17号の2及び第18号第2項第5号並びに第3項を除く。)の規定を準用する。

(火花を生ずる設備)

第13条 グラビア印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備(以下「火花を生ずる設備」という。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 壁、天井(天井のない場合においては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを準不燃材料でした室内に設けること。

(2) 静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること。

(3) 可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること。

(4) 火花を生ずる設備のある室内においては、常に、整備及び清掃に努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと。

(放電加工機)

第13条の2 放電加工機(加工液として法第2条第7項に規定する危険物を用いるものに限る。以下同じ。)の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(2) 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(3) 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること。

(4) 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること。

2 放電加工機の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 引火点70度未満の加工液を使用しないこと。

(2) 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと。

(3) 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること。

(4) 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。

3 前2項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準については、前条(第2号を除く。)の規定を準用すること。

(変電設備)

第14条 屋内に設ける変電設備(全出力20キロワツト以下のもの及び次条に掲げるものを除く。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。

(2) 可燃性又は腐食性の蒸気又はガスが発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。

(3) 変電設備(消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で造つた壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあつては、はり又は屋根。以下同じ。)で区画され、かつ、窓及び出入口に防火戸を設ける室内に設けること。ただし、変電設備の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。

(3の2) キュービクル式のものにあつては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支障のない距離を保つこと。

(3の3) 第3項の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める等火災予防上有効な措置を講ずること。

(4) 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること。

(5) 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること。

(6) 変電設備のある室内には、係員以外の者をみだりに出入させないこと。

(7) 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(8) 定格電流の範囲内で使用すること。

(9) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。

(10) 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又はおおわれた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

3 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第1項第3号の2及び第5号から第10号までの規定を準用する。

(急速充電設備)

第14条の2 急速充電設備(電気を設備内部で変圧して、電気自動車等(電気を動力源とする自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。第12号において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)に充電する設備(全出力20キロワット以下のもの及び全出力200キロワットを超えるものを除く。)をいう。以下同じ。)の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のもの及び消防長(消防署長)が認める延焼を防止するための措置が講じられているものを除く。)を屋外に設ける場合にあっては、建築物から3メートル以上の距離を保つこと。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

(2) その筐体は不燃性の金属材料で造ること。

(3) 堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

(4) 雨水等の浸入防止の措置を講ずること。

(5) 充電を開始する前に、急速充電設備と電気自動車等との間で自動的に絶縁状況の確認を行い、絶縁されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(6) 急速充電設備と電気自動車等が確実に接続されていない場合には、充電を開始しない措置を講ずること。

(7) 急速充電設備と電気自動車等の接続部に電圧が印加されている場合には、当該接続部が外れないようにする措置を講ずること。

(8) 漏電、地絡及び制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、漏電、地絡又は制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(9) 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(10) 異常な高温とならないこと。また、異常な高温となった場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(11) 急速充電設備を手動で緊急停止させることができる措置を講ずること。

(12) 自動車等の衝突を防止する措置を講ずること。

(13) コネクター(充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。)について、操作に伴う不時の落下を防止する措置を講ずること。ただし、コネクターに十分な強度を有するものにあっては、この限りでない。

(14) 充電用ケーブルを冷却するため液体を用いるものにあっては、当該液体が漏れた場合に、漏れた液体が内部基板等の機器に影響を与えない構造とすること。また、充電用ケーブルを冷却するために用いる液体の流量及び温度の異常を自動的に検知する構造とし、当該液体の流量又は温度の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(15) 複数の充電用ケーブルを有し、複数の電気自動車等に同時に充電する機能を有するものにあっては、出力の切替えに係る開閉器の異常を自動的に検知する構造とし、当該開閉器の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させる措置を講ずること。

(16) 急速充電設備のうち蓄電池を内蔵しているものにあっては、当該蓄電池について次に掲げる措置を講ずること。

 電圧及び電流を自動的に監視する構造とし、電圧又は電流の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 異常な高温とならないこと。

 温度の異常を自動的に検知する構造とし、異常な高温又は低温を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

 制御機能の異常を自動的に検知する構造とし、制御機能の異常を検知した場合には、急速充電設備を自動的に停止させること。

(17) 急速充電設備の周囲は、換気、点検及び整備に支障のないようにすること。

(18) 急速充電設備の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと。

2 前項に規定するもののほか、急速充電設備の位置、構造及び管理の基準については、前条第1項第2号第5号第8号及び第9号の規定を準用する。

(内燃機関を原動力とする発電設備)

第15条 屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 容易に点検することができる位置に設けること。

(2) 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること。

(3) 排気筒は、防火上有効な構造とすること。

(4) 発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第16号及び第17号の3並びに第14条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第16号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。

3 屋外に設ける内燃機関を原動力とする発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第16号及び第17号の3第14条第1項第3号の2及び第5号から第10号まで並びに第2項並びに本条第1項の規定を準用する。この場合において、第3条第1項第16号ウ中「たき口」とあるのは、「内燃機関」と読み替えるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、屋外に設ける気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備であつて出力10キロワット未満のもののうち、次の各号に掲げる基準に適合する鋼板(板厚が0.8ミリメートル以上のものに限る。)製の外箱に収納されているものの位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第1号(を除く。)及び第17号の3第14条第1項第7号第8号及び第10号並びに本条第1項第2号から第4号までの規定を準用する。

(1) 断熱材又は防音材を使用する場合は、難燃性のものを使用すること。

(2) 換気口は、外箱の内部の温度が過度に上昇しないように有効な換気を行うことができるものとし、かつ、雨水等の侵入防止の措置が講じられているものであること。

5 前各項に規定するもののほか、内燃機関を原動力とする発電設備の構造の基準については、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令第27条の規定の例による。

(蓄電池設備)

第16条 屋外に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワーセール未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しないように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける床上又は台上にあつては、耐酸性の床又は台としないことができる。

2 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第13条第4号並びに第14条第1項第1号及び第3号から第6号まで及び第9号の規定を準用する。

3 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の装置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第13条第4号第14条第1項第3号の2第5号第6号及び第9号並びに第2項本条第1項の規定を準用する。

(ネオン管灯設備)

第17条 ネオン管灯設備の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造つたおおいを設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。

(2) 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを用い、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(3) 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く。)又は合成樹脂(不燃性及び難燃性のものを除く。)を用いないこと。

(4) 壁等を貫通する部分の碍管は壁等に固定すること。

(5) 電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。

(6) 必要に応じ各部分の点検を行い、不良箇所を発見したときは、直ちに補修すること。

(舞台装置等の電気設備)

第18条 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時的に使用する電気設備(以下「舞台装置等の電気設備」という。)の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること。

 電灯は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること。

 電灯の充電部分は、露出させないこと。

 電灯又は配線は、著しく動揺し、又は脱落しないように取付けること。

 アークを発生する設備は、不燃材料で造ること。

 1の電線を2以上の分岐回路に使用しないこと。

(2) 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること。

 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること。

 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒユーズを設ける等自動遮断の措置を講ずること。

2 舞台装置等の電気設備の管理の基準については、第14条第1項第7号から第10号までの規定を準用する。

(避雷設備)

第19条 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)に適合するものとしなければならない。

2 避雷設備の管理については、第14条第1項第9号の規定を準用する。

(水素ガスを充てんする気球)

第20条 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 煙突その他火気を使用する施設の付近において掲揚し、又はけい留しないこと。

(2) 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が不燃材料で造つた陸屋根で、その最小幅員が気球の直径の2倍以上である場合においては、この限りでない。

(3) 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離10メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を標示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。

(4) 気球の容積は、15立方メートル以下とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。

(5) 風圧又は摩擦に対し十分な強度を有する材料で造ること。

(6) 気球に付設する電飾は、気球から3メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しない構造とすること。ただし、過熱又は火花が生じないように必要な措置を講じたときは、気球から1メートル以上離れた位置に取り付けることができる。

(7) 前号の電飾に使用する電線は、断面積が0.75平方ミリメートル以上(文字網の部分が使用するものにあつては、0.5平方ミリメートル以上)のものを用い、長さ1メートル以下(文字網の部分に使用するものにあつては0.6メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること。

(8) 気球の地表面に対する傾斜角度が45度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと。

(9) 水素ガスの充てん又は放出については、次によること。

 屋外の通風のよい場所で行うこと。

 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること。

 電飾を付設するものにあつては、電線を遮断して行うこと。

 摩擦又は衝撃を加える等粗暴な行為をしないこと。

 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行うこと。

(10) 水素ガスが90容量パーセント以下となつた場合においては、詰替えを行うこと。

(11) 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあつては、この限りでない。

(12) 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと。

(火を使用する設備に附属する煙突、煙道及び排気筒)

第20条の2 火を使用する設備(燃料電池発電設備を除く。)に附属する煙突、煙道及び排気筒(以下「煙突」という。)は、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること。

(2) 金属製又は陶管製の煙突は、火床から1.8メートル以内にある部分は、建築物等の可燃性の物品から45センチメートル以上、火床から1.8メートルを超えるところにある部分は30センチメートル(気体燃料又は液体燃料を使用する設備に附属するものにあつては15センチメートル)以上離して設けること。ただし、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で覆い、又はこれと同等以上の効力のある装置をし、火災予防上支障のない場合は、この限りでない。

(3) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分は、めがね石をはめこみ又は遮熱材料で有効に被覆すること。

(4) 可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造とすること。

(5) 容易に清掃ができる構造とすること。

(6) 火粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあつては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること。

(7) 煙突は、設備又は器具に応じて適当な太さ及び高さをもたせること。

(8) 金属製の煙突は、その継目におけるくい合せを0.8センチメートル以上差し込みは9センチメートル以上とすること。ただし、燃焼機器と一体に成型されたもの、又は、継目にくい合せを有しない形態に加工されたものについては、この限りでない。

(9) 陶管製の煙突は、その継目をセメントモルタル、しつくい又は粘土等でうめること。

(10) 前各号に規定するもののほか、煙突の基準については、建築基準法施行令第115条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定を準用する。

2 めがね石の材質は、コンクリート、又はコンクリート製と同等以下の熱伝導率を有する不燃材料とし、壁体等の厚さ以上とし、かつ、穴の外周から壁体等までの幅は、煙突の内径が13.7センチメートル以下の場合に10センチメートル以上、13.7センチメートルをこえる場合は煙突の内径以上とすること。

3 前各号に規定するもののほか、煙突の位置、構造及び管理の基準については、第3条第1項第2号第3号第4号第8号及び第9号並びに第2項第1号及び第2号の規定を準用する。

(基準の特例)

第20条の3 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長(消防署長)が、当該設備の位置、構造及び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めるとき又は予想しない特殊の設備を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準

(液体燃料を使用する器具)

第21条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長(消防署長)が認める距離以上の距離を保つこと。

 別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる距離

 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離

(2) 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること。

(3) 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること。

(4) 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること。

(5) 不燃性の床上又は台上で使用すること。

(6) 故障し、又は破損したものを使用しないこと。

(7) 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと。

(8) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。

(9) 器具の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。

(9の2) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して使用する場合にあつては、消火器の準備をした上で使用すること。

(10) 燃料漏れがないことを確認してから点火すること。

(11) 使用中は、器具を移動させ、又は燃料を補給しないこと。

(12) 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること。

(13) 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要な点検及び整備を行わせ、火災予防上有効に保持すること。

2 液体燃料を使用する移動式ストーブにあつては、前項に規定するもののほか、地震等により自動的に消火する装置又は自動的に燃料の供給を停止する装置を設けたものを使用しなければならない。

(固体燃料を使用する器具)

第22条 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 火鉢にあつては、底部に、遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること。

(2) 置ごたつにあつては、火入容器を金属以外の不燃材料で造つた台上において使用すること。

2 前項に規定するもののほか、固定燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第1項第1号から第9号の2までの規定を準用する。

(気体燃料を使用する器具)

第23条 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとしなければならない。

2 前項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第21条第1項第1号から第10号までの規定を準用する。

(電気を熱源とする器具)

第24条 電気を熱源とする器具の取扱いは、次に掲げる基準によらなければならない。

(1) 通電した状態でみだりに放置しない。

(2) 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取替えないこと。

2 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第21条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあつては、同項第2号及び第5号から第7号までの規定に限る。)を準用する。

(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)

第25条 火消つぼ、その他使用に際し火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準については、第21条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第9号の2の規定を準用する。

(基準の特例)

第25条の2 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長(消防署長)が、当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して、この節の基準によらなくとも、火災予防上支障がないと認めたとき又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第3節 火の使用に関する制限等

(喫煙等)

第26条 次に掲げる場所で、消防長(消防署長)が指定する場所においては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長(消防署長)が火災予防上支障がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 劇場、映画館、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下「劇場等」という。)の舞台又は客席

(2) 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下「百貨店等」という。)の売場又は展示部分

(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等保存に関する法律(昭和8年法律第43号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所

2 前項の消防長(消防署長)が指定する場所には、客席の前面その他見やすい箇所に「禁煙」、「火気厳禁」又は「危組物品持込み厳禁」と表示した標識を2箇所以上設けなければならない。この場合において、標識の色は、地を赤色、文字を白色にするものとする。

3 前項の場合において、併せて図記号による標識を設けるときは、別表第8に定めるものとしなければならない。

4 第1項の消防長(消防署長)が指定する場所(同項第3項に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物の関係者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める措置を講じなければならない。

(1) 当該防火対象物において全面的に喫煙が禁止されている場合 当該防火対象物内において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該防火対象物内における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 適当な数の吸殻容器を設けた喫煙所の設置及び当該喫煙所における「喫煙所」と表示した標識の設置(併せて図記号による標識を設けるときは、別表第8に定めるものとしなければならない。)

5 前項第2号に掲げる場合において、劇場等の喫煙所は、階ごとに客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けなければならない。ただし、劇場等の一部の階において全面的に喫煙が禁止されている旨の標識の設置その他の当該階における全面的な喫煙の禁止を確保するために消防長(消防署長)が火災予防上必要と認める措置を講じた場合は、当該階において喫煙所を設けないことができる。

6 前項の喫煙所の床面積の合計は、客席の床面積の合計の30分の1以上としなければならない。ただし、消防長(消防署長)が、当該場所の利用状況等から判断して、火災予防上支障がないと認めるときは、この限りでない。

7 第1項の消防長(消防署長)の指定する場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしている者があるときは、これを制止しなければならない。

(空地及び空家の管理)

第27条 空地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

2 空家の所有者又は管理者は、当該空家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(たき火)

第28条 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。

2 たき火をする場合においては、消火準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(がん具用煙火)

第29条 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。

2 がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との近接を避けなければならない。

3 火薬取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)第91条第2号で定める数量の5分の1以上同号で定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れるか、又は防炎処理を施したおおいをしなければならない。

(化学実験室等)

第30条 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第33条第34条の2第1項第2号から第16号まで及び第2項第1号並びに第34条の4第1項の規定に準じて貯蔵し、又は取り扱うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。

(作業中の防火管理)

第31条 ガス若しくは電気による溶接作業、自動車の解体等の溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスフアルト等の溶解作業、又は鋲打作業(以下「溶接作業等」という。)は、可燃性の物品の附近においてこれをしてはならない。

2 自動車の解体作業においては、溶断作業を行う前に燃料等の可燃性物品の除去及び消火用具の準備を行い、かつ、除去した燃料等の適切な管理を行わなければならない。

3 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

4 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。以下第49条及び第50条において同じ。)及びこれらの防火対象物の用途に供するため工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火用具の準備、作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。

5 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸殻容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙してはならない。

第4節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)

第32条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。

(2) 煙火を消費しないこと。

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙をしないこと。

(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大である区域内において喫煙をしないこと。

(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

第3章の2 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等

(住宅用防災機器)

第32条の2 住宅(法第9条の2第1項に規定する住宅をいう。以下この章において同じ。)の関係者(住宅の所有者、管理者又は占有者をいう。)は、次条及び第32条の4に定める基準に従つて、次の各号のいずれかの住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。

(1) 住宅用防災警報器(令第5条の6第1号に規定する住宅用防災警報器をいう。以下この章において同じ。)

(2) 住宅用防災報知設備(令第5条の6第2号に規定する住宅用防災報知設備をいう。以下この章において同じ。)

(住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準)

第32条の3 住宅用防災警報器は、次に掲げる住宅の部分(第2号から第5号までに掲げる住宅の部分にあつては、令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物又は(16)項に掲げる防火対象物の住宅の用途に供される部分のうち、もつぱら居住の用に供されるべき住宅の部分以外の部分であつて、廊下、階段、エレベーター、エレベーターホール、機械室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のために必要な共用部分を除く。)に設けること。

(1) 就寝の用に供する居室(建築基準法第2条第4号に規定する居室をいう。第4号及び第5号において同じ。)

(2) 前号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階(建築基準法施行令第13条第1号に規定する避難階をいう。以下この条において同じ。)を除く。)から直下階に通ずる階段(屋外に設けられたものを除く。以下この条において同じ。)の上端

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が存する階(避難階から上方に数えた階数が2以上ある階に限る。)から下方に数えた階数が2である階に直上階から通ずる階段の下端(当該階段の上端に住宅用防災警報器が設置されている場合を除く。)

(4) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、第1号に掲げる住宅の部分が避難階のみに存する場合であつて、居室が存する最上階(避難階から上方に数えた階数が2以上である階に限る。)から直下階に通ずる階段の上端

(5) 前4号の規定により住宅用防災警報器が設置される階以外の階のうち、床面積が7平方メートル以上である居室が5以上存する階(この号において「当該階」という。)の次に掲げるいずれかの住宅の部分

 廊下

 廊下が存しない場合にあつては、当該階から直下階に通ずる階段の上端

 廊下及び直下階が存しない場合にあつては、当該階の直上階から当該階に通ずる階段の下端

2 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面する部分(天井のない場合にあつては、屋根又は壁の屋内に面する部分。この項において同じ。)の次のいずれかの位置に設けること。

(1) 壁又ははりから0.6メートル以上離れた天井の屋内に面する部分

(2) 天井から下方0.15メートル以上0.5メートル以内の位置にある壁の屋内に面する部分

3 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口から、1.5メートル以上離れた位置に設けること。

4 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

住宅用防災警報器の種別

第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びウに掲げる住宅の部分

光電式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令(平成17年総務省令第11号。以下この章において「住宅用防災警報器等規格省令」という。)第2条第4号に掲げるものをいう。この表において同じ。)

第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式住宅用防災警報器(住宅用防災警報器等規格省令第2条第3号に掲げるものをいう。)又は光電式住宅用防災警報器

5 住宅用防災警報器は、住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に適合するものでなければならない。

6 住宅用防災警報器は、前5項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 電源に電池を用いる住宅用防災警報器にあつては、当該住宅用防災警報器を有効に作動できる電圧の下限値となつた旨が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に電池を交換すること。

(2) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器にあつては、正常に電力が供給されていること。

(3) 電源に電池以外から供給される電力を用いる住宅用防災警報器の電源は、分電盤との間に開閉器が設けられていない配線からとること。

(4) 電源に用いる配線は、電気工作物に係る法令の規定によること。

(5) 自動試験機能(住宅用防災警報器等規格省令第2条第5号に規定するものをいう。次号において同じ。)を有しない住宅用防災警報器にあつては、交換期限が経過しないよう、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(6) 自動試験機能を有する住宅用防災警報器にあつては、機能の異常が表示され、又は音響により伝達された場合は、適切に住宅用防災警報器を交換すること。

(住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基準)

第32条の4 住宅用防災報知設備の感知器(火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第17号。以下この章において「感知器等規格省令」という。)第2条第1号に規定するものをいう。以下この章において「感知器」という。)は、前条第1項各号に掲げる住宅の部分に設けること。

2 感知器は、前条第2項及び第3項に定める位置に設けること。

3 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設けること。

住宅の部分

感知器の種別

前条第1項第1号から第4号まで並びに第5号イ及びに掲げる住宅の部分

光電式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第9号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第17条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。この表において同じ。)

前条第1項第5号アに掲げる住宅の部分

イオン化式スポット型感知器(感知器等規格省令第2条第8号に掲げるもののうち、感知器等規格省令第16条第2項で定める1種又は2種の試験に合格するものに限る。)又は光電式スポット型感知器

4 住宅用防災報知設備は、その部分である法第21条の2第1項の検定対象機械器具等で令第37条第4号から第6号までに掲げるものに該当するものについてはこれらの検定対象機械器具等について定められた法第21条の2第2項の技術上の規格に、その部分である補助警報装置については住宅用防災警報器等規格省令に定める技術上の規格に、それぞれ適合するものでなければならない。

5 住宅用防災報知設備は、前4項に定めるもののほか、次に掲げる基準により設置し、及び維持しなければならない。

(1) 受信機(受信機に係る技術上の規格を定める省令(昭和56年自治省令第19号)第2条第7号に規定するものをいう。この項において同じ。)は、操作に支障が生じず、かつ、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できる場所に設けること。

(2) 前条第1項各号に掲げる住宅の部分が存する階に受信機が設置されていない場合にあつては、住宅の内部にいる者に対し、有効に火災の発生を報知できるように、当該階に補助警報装置を設けること。

(3) 感知器と受信機との間の信号を配線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、当該配線の信号回路について容易に導通試験をすることができるように措置されていること。ただし、配線が感知器からはずれた場合又は配線に断線があつた場合に受信機が自動的に警報を発するものにあつては、この限りでない。

(4) 感知器と受信機との間の信号を無線により送信し、又は受信する住宅用防災報知設備にあつては、次によること。

 感知器と受信機との間において確実に信号を送信し、又は受信することができる位置に感知器及び受信機を設けること。

 受信機において信号を受信できることを確認するための措置を講じていること。

(5) 住宅用防災報知設備は、受信機その他の見やすい箇所に容易に消えないよう感知器の交換期限を明示すること。

(6) 前条第6項第1号第5号及び第6号の規定は感知器について、同条同項第2号から第4号までの規定は住宅用防災報知設備について準用する。

(設置の免除)

第32条の5 前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときは、次の各号に定める設備の有効範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又は住宅用防災報知設備(以下この章において「住宅用防災警報器等」という。)を設置しないことができる。

(1) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分にスプリンクラー設備(標示温度が75度以下で種別が一種の閉鎖型スプリンクラーヘッドを備えているものに限る。)を令第12条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(2) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に自動火災報知設備を令第21条に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(3) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成17年総務省令第40号。以下「特定共同住宅等省令」という。)第3条第3項第2号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(4) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第3号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(5) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省令第3条第3項第4号に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(6) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に特定小規模施設用自動火災報知設備を特定小規模施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成20年総務省令第156号)第3条第2項及び第3項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(7) 第32条の3第1項各号又は前条第1項に掲げる住宅の部分に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成22年総務省令第7号)第3条第2項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。

(基準の特例)

第32条の6 第32条の2から第32条の4までの規定は、住宅用防災警報器等について、消防長(消防署長)が、住宅の位置、構造又は設備の状況から判断して、これらの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準によらなくとも、住宅における火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、住宅における火災による被害を最小限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。

(住宅における火災の予防の推進)

第32条の7 渡島西部広域事務組合は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器その他の物品、機械器具及び設備の普及の促進

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進

2 渡島西部広域事務組合管内住民は、住宅における火災の予防を推進するため、第32条の3第1項に定める住宅の部分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置に努めるものとする。

第4章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

第1節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)

第33条 法第9条の4の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないように必要な措置を講ずること。

(4) 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐蝕、さけめ等がないものであること。

(5) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと。

(6) 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により破傷を受けないよう必要な措置を講ずること。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第34条 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前条に定めるもののほか、次条から第34条の8までに定める技術上の基準によらなければならない。

第34条の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) ためます又は油分離装置にたまつた危険物は、あふれないように随時くみあげること。

(2) 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合には、それらの性質に応じ、安全な場合において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行うこと。

(3) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所では、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと。

(4) 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること。

(6) 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと。

(7) 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所では、電線と電気器具とを完全に接続し、かつ、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと。

(8) 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること。

(9) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物と危険物その他の物品は、相互に近接して置かないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りでない。

(10) 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと。

(11) 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場所で行うこと。

(12) 吹付塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所で行うこと。

(13) 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと。

(14) 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処置すること。

(15) バーナーを使用する場合においては、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること。

(16) 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 固体の危険物にあつては危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「危険物規則」という。)別表第3、液体の危険物にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第39条の3第2項から第6項までの規定の例による表示をすること。

(17) 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ3メートル(第4類の危険物のうち第3石油類及び第4石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあつては、4メートル)を超えて積み重ねないこと。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備のすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンク(以下「移動タンク」という。)にあつては、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で、「危」と表示した標識)並びに危険物の類、品名、最大数量及び移動タンク以外の場所にあつては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。ただし、個人の住居において、暖房若しくはこれに類する設備等の燃料として、引火点40度以上の液体の危険物を屋外に設置したタンクにおいて、指定数量の2分の1未満貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、この限りでない。

(2) 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(3) 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴つて温度の変化が起こる設備には、温度測定装置を設けること。

(4) 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき、又は当該設備に火災を防止するための附帯設備を設けたときは、この限りでない。

(5) 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること。

(6) 引火性の熱媒体を使用する設備にあつては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること。

(7) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定の例によること。

(8) 危険物を取り扱うにあたつて静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(9) 危険物を取り扱う配管は、次によること。

 配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして十分な強度を有するものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の1.5倍以上の圧力で水圧試験(水以外の不燃性の液体又は不燃性の気体を用いて行う試験を含む。)を行つたとき漏えいその他の異常がないものであること。

 配管は、取り扱う危険物により容易に劣化するおそれのないものであること。

 配管は、火災等による熱によつて容易に変形するおそれのないものであること。ただし、当該配管が地下その他の火災等による熱により悪影響を受けるおそれのない場所に設置される場合にあつては、この限りでない。

 配管には、外面の腐食を防止するための措置を講ずること。ただし、当該配管が設置される条件の下で腐食するおそれのないものである場合にあつては、この限りでない。

 配管を地下に設置する場合には、配管の接合部分(溶接その他危険物の漏えいのおそれがないと認められる方法により接合されたものを除く。)について当該接合部分から危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること。

 配管を地下に設置する場合には、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること。

第34条の3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において架台で貯蔵する場合には、高さ6メートルを超えて危険物を収納した容器を貯蔵してはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクを除く。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造(建築基準法第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)の壁又は不燃材料で造つた壁に面するときは、この限りでない。

容器等の種類

貯蔵し、又は取り扱う数量

空地の幅

タンク又は金属製容器

指定数量の2分の1以上指定数量未満

1メートル以上

その他の場合

指定数量の5分の1以上2分の1未満

1メートル以上

指定数量の2分の1以上指定数量未満

2メートル以上

(2) 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること。

(3) 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合には、架台は不燃材料で堅固に造ること。

第34条の3の2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。

(2) 窓及び出入口には、防火戸を設けること。

(3) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。

(4) 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。

(5) 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。

(6) 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。

第34条の4 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク(以下「地下タンク」という。)及び移動タンクを除く。以下この条において同じ。)に危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) その容量に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては水張試験において、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で10分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあつては、この限りでない。

タンクの容量

板厚

40リットル以下

1.0ミリメートル以上

40リットルを超え100リットル以下

1.2ミリメートル以上

100リットルを超え250リットル以下

1.6ミリメートル以上

250リットルを超え500リットル以下

2.0ミリメートル以上

500リットルを超え1,000リットル以下

2.3ミリメートル以上

1,000リットルを超え2,000リットル以下

2.6ミリメートル以上

2,000リットルを超えるもの

3.2ミリメートル以上

(2) 地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。

(3) 外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあつては、この限りでない。

(4) 圧力タンクにあつては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあつては有効な通気管又は通気口を設けること。

(5) 引火点が40度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う圧力タンク以外のタンクにあつては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること。

(6) 見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置(ガラス管等を用いるものを除く。)を設けること。

(7) 注入口は、火災予防上支障のない場所に設けるとともに、当該注入口には弁又はふたを設けること。

(8) タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。

(9) タンクの配管は、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないように設置すること。

(10) 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること。ただし、引火点40度以上の液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外に設けられたタンクの容量が、指定数量の2分の1未満の場合にあつては、この限りでない。

(11) 屋外に設置するもので、タンクの底板を地盤面に接して設けるものにあつては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること。

第34条の5 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクに危険物を収納する場合は、当該タンクの容量を超えてはならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの位置、構造及び設備の技術上の基準は、前条第2項第3号から第5号まで及び第7号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 地盤面下に設けられたコンクリート造等のタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、第4類の危険物のタンクで、その外面がエポキシ樹脂、ウレタンエラストマー樹脂、強化プラスチック又はこれらと同等以上の防食性を有する材料により有効に保護されている場合又は腐食し難い材質で造られている場合にあつては、この限りでない。

(2) 自動車等による上部からの荷重を受けるおそれのあるタンクにあつては、当該タンクに直接荷重がかからないようにふたを設けること。

(3) タンクは、堅固な基礎の上に固定されていること。

(4) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(5) 危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設けるタンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずること。

(6) タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付けること。

(7) タンクの周囲に2箇所以上の管を設けること等により当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設けること。

第34条の6 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第34条の4第1項の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口にタンクの注入ホースを緊結するか、又は注入ホースの先端部に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により注入すること。

(2) タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油に支障がない範囲の注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が40度以上の第4類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。

(3) 静電気により災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクに入れ、又はタンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること。

(4) 静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物をタンクにその上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端をタンクの底部に着けること。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの位置、構造又は設備の技術上の基準は、第34条の4第2項第3号の規定の例によるほか、次のとおりとする。

(1) 火災予防上安全な場所に常置すること。

(2) タンクは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあつては70キロパスカルの圧力で、圧力タンクにあつては最大常用圧力の1.5倍の圧力で、それぞれ10分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。

(3) タンクは、Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること。

(4) 常用圧力が20キロパスカル以下のタンクにあつては20キロパスカルを超え24キロパスカル以下の範囲の圧力で、常用圧力が20キロパスカルを超えるタンクにあつては常用圧力の1.1倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること。

(5) タンクは、その内部に4,000リットル以下ごとに完全な間仕切を厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で設けること。

(6) 前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第4号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が2,000リットル以上のものにあつては、厚さ1.6ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること。

(7) マンホール及び注入口のふたは、厚さ3.2ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること。

(8) マンホール、注入口、安全装置等の附属装置がその上部に突出しているタンクには、当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること。

(9) タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、その直近にその旨を表示し、かつ、外部からの衝撃による当該弁等の損傷を防止するための措置を講ずること。

(10) タンクの配管は、先端部に弁等を設けること。

(11) タンク及び附属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること。

第34条の7 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 第1類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあつては、水との接触を避けること。

(2) 第2類の危険物は、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあつては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあつてはみだりに蒸気を発生させないこと。

(3) 自然発火性物品(第3類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第1条の5第2項の自然発火性試験において同条第3項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあつては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(第3類の危険物のうち同令第1条の5第5項の水との反応性試験において同条第6項に定める性状を示すもの(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあつては水との接触を避けること。

(4) 第4類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(5) 第5類の危険物は、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること。

(6) 第6類の危険物は、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること。

2 前項の基準は、危険物を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同項の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するために十分な措置を講じなければならない。

第34条の8 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク、配管その他の設備は、第34条の2から第34条の6までの位置、構造及び設備の技術上の基準に適合するよう適正に維持管理されたものでなければならない。

第34条の9 第33条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、当該各条の規定は、適用しない。

第35条 削除

(品名又は指定数量を異にする危険物)

第36条 品名又は指定数量を異にする2以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱う場所で、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量の5分の1の数量で除し、その商の和が1以上となるときは、当該場所は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。

第2節 指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等

(可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第37条 別表第7の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下「指定可燃物」という。)のうち可燃性固体類(同表備考第6号に規定する可燃性固体類をいう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第8号に規定する可燃性液体類をいう。以下同じ。)並びに指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類(以下「可燃性液体類等」をいう。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること。

 可燃性固体類(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)にあつては危険物規則別表第3の危険物の類別及び危険等級の別の第2類のⅢの項において、可燃性液体類及び指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては危険物規則別表第3の2の危険物の類別及び危険等級の別の第4類のⅢの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあつては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において「内装容器等」という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により可燃性液体類等が漏れないように容器を密封して収納すること。

 の内装容器等には、見やすい箇所に可燃性液体類等の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する他の表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が300ミリリットル以下のものについては、この限りでない。

(2) 可燃性液体類(別表第7備考第6号エに該当するものを除く。)を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合には、高さ4メートルを超えて積み重ねないこと。

(3) 可燃性液体類等は、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと。

(4) 前号の基準は、可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱うにあたつて、同号の基準によらないことが通常である場合においては、適用しない。この場合において、当該貯蔵又は取扱いについては、災害の発生を防止するため十分な措置を講ずること。

2 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類等及び可燃性液体類(以下「可燃性固体類等」という。)にあつては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第7に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値をいう。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、指定数量の5分の1以上指定数量未満の第4類の危険物のうち動植物油類にあつては1メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。

容器等の種類

可燃性固体類等の数量の倍数

空地の幅

タンク又は金属製容器

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

2メートル以上

200以上

3メートル以上

その他の場合

1以上20未満

1メートル以上

20以上200未満

3メートル以上

200以上

5メートル以上

(2) 別表第7で定める数量の20倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床及び天井を不燃材料で造つた室内において行うこと。ただし、その周囲に幅1メートル(別表第7で定める数量の200倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあつては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆つた室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。

3 前2項に規定するもののほか、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準については、第33条から第34条の8まで(第34条の2第1項第16号及び第17号第34条の3第2項第1号並びに第34条の7を除く。)の規定を準用する。

(綿花類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等)

第38条 指定可燃物のうち可燃性固体類等以外の指定可燃物(以下「綿花類等」という。)の貯蔵及び取扱いは、次に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと。

(2) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外の者をみだりに出入りさせないこと。

(3) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講ずること。

(4) 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、1日1回以上安全な場所において廃棄し、その他適当の措置を講ずること。

(5) 再生資源燃料(別表第7備考第5号に規定する再生資源燃料をいう。以下同じ。)のうち、廃棄物固形化燃料その他の水分によつて発熱又は可燃性ガスの発生のおそれがあるもの(以下「廃棄物固形化燃料等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、適切な水分管理を行うこと。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、適切な温度に保持された廃棄物固形化燃料等に限り受け入れること。

 3日を超えて集積する場合においては、発火の危険性を減じ、発火時においても速やかな拡大防止の措置を講じることができるよう5メートル以下の適切な集積高さとすること。

 廃棄物固形化燃料等を貯蔵する場合は、温度、可燃性ガス濃度の監視により廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を常に監視すること。

2 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。

(1) 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。

(2) 綿花類等のうち廃棄物固形化燃料等及び合成樹脂類(別表第7備考第9号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合には、1集積単位の面積が200平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料及び石炭・木炭類(同表備考第7号に規定する石炭・木炭類をいう。)にあつては、温度計等により温度を監視するとともに、廃棄物固形化燃料等以外の再生資源燃料又は石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。

区分

距離

(1)

面積が50平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

(2)

面積が50平方メートルを超え200平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3) 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、次によること。

 集積する場合においては、1集積単位の面積が500平方メートル以下になるように区分するとともに、集積単位相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、火災の拡大又は延焼を防止するため散水設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

区分

距離

(1)

面積が100平方メートル以下の集積単位相互間

1メートル以上

(2)

面積が100平方メートルを超え300平方メートル以下の集積単位相互間

2メートル以上

(3)

面積が300平方メートルを超え500平方メートル以下の集積単位相互間

3メートル以上

 合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、1メートル(別表第7で定める数量の20倍以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、3メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし、開口部のない防火構造の壁又は不燃材料で造つた壁に面するとき又は火災の延焼を防止するための水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間及び異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所相互の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、火災の延焼を防止するため水幕設備を設置する等必要な措置を講じた場合は、この限りでない。

 別表第7に定める数量の100倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁及び天井を難燃材料(建築基準法施行令第1条第6号に規定する難燃材料をいう。)で仕上げた室内において行うこと。

(4) 廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、前号ア及びの規定の例によるほか、次に掲げる技術上の基準によること。

 廃棄物固形化燃料等の発熱の状況を監視するための温度測定装置を設けること。

 別表第7で定める数量の100倍以上の廃棄物固形化燃料等をタンクにおいて貯蔵する場合は、当該タンクは廃棄物固形化燃料等に発熱が生じた場合に廃棄物固形化燃料等を迅速に排出できる構造とすること。ただし、当該タンクに廃棄物固形化燃料等の発熱の拡大を防止するための散水設備又は不活性ガス封入設備を設置した場合は、この限りでない。

第38条の2 別表第7で定める数量の100倍以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)、可燃性固体類、可燃性液体類又は合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該貯蔵し、又は取り扱う場所における火災の危険要因を把握するとともに、前2条に定めるもののほか当該危険要因に応じた火災予防上有効な措置を講じなければならない。

第3節 基準の特例

(基準の特例)

第38条の3 この章(第33条第34条の7及び第36条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いについて、消防長(消防署長)が、その品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるとき、又は予想しない特殊の構造若しくは設備を用いることによりこの章の規定による貯蔵及び取扱い並びに貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備の技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。

第5章 消防用設備等の技術上の基準の付加

(消火器具に関する基準)

第39条 次の各号に掲げる防火対象物には、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)を当該防火対象物の階ごとに、その各部分から1の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように設けなければならない。

(1) 令別表第1(3)項、(5)項、(12)項及び(13)項イに掲げる防火対象物のうち、主要構造部が木造で、延べ面積が100平方メートル以上のもの。

(2) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの。

2 前項の規定により設ける消火器具は、令第10条第2項並びに消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第9条及び第11条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。

3 第1項第3号又は令第10条第1項の規定により令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で管理について権原を有する者が複数となるものに設ける消火器具は、管理について権原を有する者の使用する部分ごとに設けなければならない。

4 第1項及び令第10条第1項の規定により設ける消火器具は、寒冷時について消火剤が凍結し、又はその性能が著しく減退するおそれのないものでなければならない。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。

(大型消火器に関する基準)

第39条の2 令別表第1各項に掲げる防火対象物(主要構造部が耐火構造であるか又は不燃材料で造られているもので、無人の電気室専用のものを除く。)に存する場所のうち、次に掲げる場所には、令別表第4において、その消火に適応するものとされる大型消火器を、当該場所の各部から1の大型消火器に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けなければならない。

(1) 不燃液器又は感燥機器を使用する特別高圧変電設備のある場所

(2) 全出力500キロワツト以上1,000キロワツト未満の高圧変電設備のある場所

(3) 全出力500キロワツト以上1,000キロワツト未満の発電設備のある場所

2 前項の規定により設ける大型消火器は、令第10条第2項並びに規則第7条第2項、第8条第3項、第9条及び第11条の規定の例により設置し及び維持しなければならない。

(屋外消火栓設備に関する基準)

第40条 令第19条第1項及び第2項の規定により設ける屋外消火栓設備の放水用具を格納する箱の扉は、雨水の浸入又は凍結によりその開閉に支障を生じないような構造としなければならない。

(屋内消火栓設備に関する基準)

第40条の2 次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には、屋内消火栓設備を設けなければならない。

(1) 令別表第1(16)項に掲げる防火対象物で、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でした防火対象物にあつては延面積が3,000平方メートル以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でした防火対象物にあつては延面積が2,000平方メートル以上、その他の防火対象物にあつては延面積が1,000平方メートル以上のもの

(2) 令別表第1に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が5以上のもの(主要構造部が耐火構造のもので、5階以上の階の床面積が100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でしたものにあつては200平方メートル)以下のもの又は5階以上の階の床面積が100平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料又は難燃材料でしたものにあつては200平方メートル)以内ごとに耐火構造の壁及び床若しくは甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されているものを除く。)

2 前項の規定により設ける屋内消火栓は、令第11条第3項及び第4項並びに規則第12条の規定の例により設置し及び維持しなければならない。

3 第1項又は令第11条第1項及び第2項の規定により、地階を除く階数が5以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備の水源は、2個以上の屋内消火栓を同時に使用した場合に、20分間放水することができる量以上の量となるように設けなければならない。

(自動火災報知設備に関する基準)

第41条 令第21条の規定により設ける自動火災報知設備の受信機、発信機及び音響装置等を屋外又は開放廊下に設ける場合は、その機能を確保するため防水ボツクス又はこれと同等以下の効果を有するもので保護しなければならない。ただし、音響装置については、その機能を妨げない方法で保護すること。

(避難器具に関する基準)

第42条 次の各号に掲げる防火対象物の階(建築基準法施行令第20条の2第2号ハに規定する避難階を除く。)には、避難器具を設けなければならない。

(1) 令別表第1(1)項から(4)項まで及び(7)項から(11)項までに掲げる防火対象物の2階以上の階(主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。)又は地階で、収容人員が30人以上のもの。

(2) 令別表第1(12)項及び(15)項に掲げる防火対象物の3階以上の階又は地階で、収容人員が3階以上の無窓階又は地階にあつては70人以上、その他の階にあつては100人以上のもの。

2 前項の規定により設ける避難器具は、令第25条並びに規則第26条及び第27条の規定の例により設置し、又は維持しなければならない。

3 第1項及び令第25条第1項の規定により設ける避難器具は積雪時における避難に際して支障のない場所に設けなければならない。

(消防用水に関する基準)

第43条 令第27条第1項及び第2項の規定により設ける消防用水は、積雪時において消防ポンプ自動車が容易に接近することができるように維持するとともに、見やすい箇所に標識を設けなければならない。

(基準の特例)

第43条の2 この章の規定のうち、第39条第1項第1号及び第2号並びに第42条第1項第1号及び第2号については消防長(消防署長)が予想しない特殊の消防用設備等、その他の設備を用いることにより、第39条第1項第1号及び第2号並びに第42条第1項第1号及び第2号と同等の効力があると認めるときは適用しない。

第6章 防火管理及び避難管理

(防火管理業務の受託等)

第44条 法第8条に規定する防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)の一部を令第1条の2第3項に掲げる防火対象物の関係者から委託を受けて事業を行う者(以下「受託者」という。)は、防火管理業務に関する教育の担当者(以下「教育担当者」という。)を定めて、その者をして防火管理業務に従事する者に対し、組織的、計画的な防火管理業務に関する教育を行わせなければならない。ただし、法第17条の3の規定により消防用設備等の点検のみを受託する場合を除く。

2 教育担当者は、防火管理業務を担当する営業所ごとに消防長が指定する資格を有する者のうちから選任しなければならない。

3 受託者は、前項の規定により教育担当者を定めたときは、遅滞なくその旨を消防長に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。

(劇場等の客席)

第44条の2 劇場等の屋内の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背(いす背のない場合にあつては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、80センチメートル以上とし、いす席の間隔(前席の最後部と後席の最前席の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、35センチメートル入以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。

(3) 立見席の位置は、客席の後方とし、その奥行は2.4メートル以下となること。

(4) 客席(最下階にあるもの除く。)の最前部及び最後部とその他の部分との間には、高さ75センチメートル以上の手すりを設けること。

(5) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(8席にいす席の間隔が35センチメートルを超える1センチメートルごとに1席を加えた席数(20席を超える場合にあつては、20席とする。)をいう。以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に2分の1を乗じて得た席数(1席未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てる。)以下ごとに縦通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 の縦通路の幅は、当該通路のうち避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に0.6センチメートルを乗じて得た幅員(以下「算定幅員」という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は80センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあつては、60センチメートル)未満としてはならない。

 いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席15席(いす背の90センチメートル以上の場合においては20席)以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、1メートル未満としてはならない。

 ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席2ます以下ごとに幅40センチメートル以上の縦通路を保有すること。

 からまでの通路は、いずれも客席の避難口(出入口を含む。以下同じ。)に直通させること。

第45条 劇場等の屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) いすは、床に固定すること。

(2) いす背の間隔は、75センチメートル以上とし、座席の幅は、40センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、いす背の間隔を70センチメートル以上とすることができる。

(3) 立見席には、奥行3メートル以下ごとに、高さ1.1メートル以上の手すりを設けること。

(4) 客席の避難通路は、次によること。

 いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席10席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては20席)以下ごとに、その両側に幅80センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、5席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあつては、10席)以下ごとに通路を保有する場合にあつては、片側のみとすることができる。

 いす座を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を各座席から歩行距離15メートル以下でその1に達し、かつ、歩行距離40メートル以下で避難口に達するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅50センチメートル以上の通路を、各ますがその1に接するように保有すること。

 ます席を設ける客席の部分には、幅1メートル以上の通路を、各ますから歩行距離10メートル以内でその1に達するように保有すること。

(基準の特例)

第45条の2 前2条の規定の全部又は一部は、消防長(消防署長)が劇場等の位置、収容人員、使用形態、避難口その他の避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めるときにおいては、適用しない。

(キヤバレー等の避難通路)

第46条 キヤバレー、カフエー、ナイトクラブその他これらに類するもの(以下「キヤバレー等」という。)及び飲食店の階のうち当該階における客席の床面積が150平方メートル以上の階の客席には、有効幅員1.6メートル(飲食店にあつては、1.2メートル)以上の避難通路を客席の各部分からいす席、テーブル席又はボツクス席7個以上を通過しないで、その1に達するように保有しなければならない。

(ディスコ等の避難管理)

第46条の2 ディスコ、ライブハウスその他これらに類するもの(以下「ディスコ等」という。)の関係者は、非常時において、すみやかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上有効な明るさを保たなければならない。

(個室型店舗の避難管理)

第46条の3 カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオその他これらに類するもの(以下「個室型店舗」という。)の遊興の用に供する個室(これらに類する施設を含む。)に設ける外開き戸のうち、避難通路に面するものにあつては、開放した場合において自動的に閉鎖するものとし、避難上有効に管理しなければならない。ただし、避難の際にその開放により当該避難通路において、避難上支障がないと認めるものにあつては、この限りでない。

(百貨店等の避難通路等)

第47条 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が150平方メートル以上の階の売場又は展示場には、屋外へ通ずる避難口又は階段に直通する幅1.2メートル(売場又は展示場の床面積が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のものにあつては1.6メートル、1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のものにあつては1.8メートル、3,000平方メートル以上のものにあつては2メートル)以上の主要避難通路を1以上保有しなければならない。

2 百貨店等の階のうち当該階における売場又は展示場の床面積が600平方メートル以上の売場又は展示場には、前項の主要避難通路のほか、有効幅員1.2メートル以上の補助避難通路を保有しなければならない。

3 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。

(劇場等の定員)

第48条 劇場等の関係者は、次の各号の定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。

(1) 客席の部分ごとに、次のからまでによつて算定した数の合計数(以下「定員」という。)をこえて客を入場させないこと。

 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。この場合において、長いす式のいす席にあつては当該いす席の正面幅を40センチメートルで除して得た数(1未満のはしたの数は、切捨てるものとする。)とする。

 立見席を設ける部分にあつては、当該部分の床面積を0.2平方メートルで除して得た数

 その他の部分については、当該部分の床面積を0.5平方メートルで除して得た数

(2) 客席内の避難通路に客を収容しないこと。

(3) 1のます席には、屋内の客席にあつては7人以上、屋外の客席にあつては10人以上の客を収容しないこと。

(4) 出入口その他公衆の見やすい場所には、当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること。

(避難施設の管理)

第49条 令別表第1に掲げる防火対象物の避難口、廊下、階段、避難通路その他避難のために使用する施設は、次に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。

(1) 避難のために使用する施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること。

(2) 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、劇場等以外の令別表第1に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認められる場合においては、内開き以外の戸とすることができる。

(3) 前号の戸には、施錠装置を設けてはならない。ただし、非常時に自動的に解錠できる機能を有するもの又は屋内からかぎ等を用いることなく容易に解錠できる構造であるものにあつては、この限りでない。

(4) 避難口及び屋外の避難通路は、凍結又は積雪により避難の支障とならないように維持すること。

(防火設備の管理)

第50条 令別表第1に掲げる防火対象物の防火設備は、防火区画の防火設備に近接して延焼の媒介となる可燃物が存置されないよう防火上有効に管理しなければならない。

(準用)

第51条 第44条の2から第45条の2まで及び第46条の2から前条までの規定は、体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場等、展示場、ディスコ等又は個室型店舗の用途に供する場合について準用する。

(避難経路図の掲出)

第51条の2 百貨店、旅館、ホテル、宿泊所及び病院のうち、消防長(消防署長)が指定するものにあつては、売場、客室、廊下、待合室等の見やすい箇所に避難経路図を明示した避難経路図を掲出しなければならない。

第6章の2 屋外催しに係る防火管理

(指定催しの指定)

第51条の3 消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等(令第5条の2第1項に規定する対象火気器具等をいう。以下同じ。)の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定しなければならない。

2 消防長及び消防署長は、前項の規定により指定催しを指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴かなければならない。ただし、当該催しを主催する者から指定の求めがあつたときは、この限りでない。

3 消防長は、第1項の規定により指定催しを指定したときは、遅滞なくその旨を当該指定催しを主催する者に通知するとともに、公示しなければならない。

(屋外催しに係る防火管理)

第51条の4 前条第1項の指定催しを主催する者は、同項の指定を受けたときは、速やかに防火担当者を定め、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に同項の指定を受けた場合にあつては、防火担当者を定めた後遅滞なく)次の各号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、当該計画に基づく業務を行わせなければならない。

(1) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。

(2) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。

(3) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの(第54条において「露店等」という。)及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。

(4) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。

(5) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。

2 前条第1項の指定催しを主催する者は、当該指定催しを開催する日の14日前までに(当該指定催しを開催する日の14日前の日以後に前条第1項の指定を受けた場合にあつては、消防長が定める日までに)前項の規定による計画を消防署長に提出しなければならない。

第7章 雑則

(防火対象物の使用開始の届出等)

第52条 令別表第1に掲げる防火対象物(同表(19)項及び(20)項に掲げるものを除く。)をそれぞれの用途に使用しようとする者は、使用開始の日の7日前までに、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第53条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめその旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

(1) 熱風炉

(2) 多量の可燃性のガス、又は蒸気を発生する炉

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積2平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)

(3の2) 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が350キロワット以上の厨房設備

(4) 入力70キロワット以上の温風暖房機(風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキヤバレー等に設けるものに限る。)

(5) ボイラー又は入力70キロワット以上の給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条第3号に定めるものを除く。)

(6) 乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7) サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)

(7の2) 入力70キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機

(8) 火花を生ずる設備

(8の2) 放電加工機

(9) 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(10) 急速充電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。)

(11) 燃料電池発電設備(第11条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。)

(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの(第15条第4項に定めるものを除く。)

(13) 蓄電池設備

(14) 設備容量2キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備

(15) 水素ガスを充填する気球

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第54条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、住所、氏名(法人にあつては所在地及び名称)その他必要事項を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為

(2) 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催

(4) 水道の断水又は減水

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事

(6) 煙突の取付又は掃除を業とする者

(7) 液体燃料を使用する燃焼機器の分解掃除及び整備を業とする者

(8) 消防用設備等(令第7条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、誘導標識、消防用水及び排煙設備を除く。)の工事、整備又は販売を業とする者。ただし、当該業を行うための事務所又は店舗等を区域内に設置する者に限る。

(9) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)

(指定洞道等の届出)

第54条の2 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下「通信ケーブル等」という。)の敷設を目的として設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長(消防署長)が指定したもの(以下「指定洞道等」という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次に掲げる事項を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置

(2) 指定洞道等の内部に敷設されている主要な物件

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策

2 前項の規定は、同項各号に掲げる事項について重要な変更を行う場合について準用する。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第55条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第7で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

2 前項の規定は、同項の貯蔵及び取扱いを廃止する場合について準用する。

(タンクの水張検査等)

第55条の2 消防長(消防署長)は、前条第1項の届出に係る指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの水張検査又は水圧検査を行うことができる。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第56条 消防長は、防火対象物を利用しようとする者の防火安全性の判断に資するため、当該防火対象物の消防用設備等の状況が、法、令若しくはこれに基づく命令又はこの条例の規定に違反する場合は、その旨を公表することができる。

2 消防長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

3 第1項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の内容並びに公表の手続きは、規則で定める。

(委任)

第57条 この条例の実施のための手続きその他その施行について必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

第58条 次の各号の1に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第33条の規定に違反して指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つた者

(2) 第34条の規定に違反した者

(3) 第37条又は第38条の規定に違反した者

(4) 第51条の4第2項の規定に違反して、同条第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者

第59条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(同項第18号ケからまでの規定に係る改正部分に限る。)第4条第1項第2号の改正規定、第8条第1項第3号の改正規定、第9条の改正規定及び第34条の改正規定(第34条第21号ア及び第22号イ及び並びに第23号の規定に係る改正部分に限る。)は、昭和49年4月1日から第11条第1項第3号の改正規定及び第34条第2号の改正規定は、昭和49年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年1月1日において現に使用されている燃料タンク及び危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクに係る基準については、改正後の渡島西部消防事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第18号及び第34条第21号から第23号までの規定にかかわらずなお従前の例による。

3 昭和49年1月1日において現に使用されている液体燃料を使用する移動式のストーブについては、新条例第21条第2項の規定は、昭和53年1月1日までの間、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

5 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成23年政令第405号。第6項において「改正政令」という。)による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所となるもの(以下この項から第7項までにおいて「新規対象」という。)のうち、第34条の2第2項第9号に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準の全てに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、平成24年7月1日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

6 新規対象のうち、第34条の2第1項第16号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成25年12月31日までの間は、適用しない。

7 新規対象のうち、第34条の2第2項第1号から第8号まで、第34条の3の2(第3号を除く。)又は第34条の4第2項(第1号第10号及び第11号を除く。)に定める基準に適合しないものの位置、構造及び設備に係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第5項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成25年6月30日までの間は、適用しない。

8 改正政令による危険物の規制に関する政令第1条第1項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成24年12月31日までにその旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

(昭和55年3月1日条例第2号)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する建築物のうち、現にその屋内において合成樹脂類(改正後の渡島西部消防事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)別表第4の備考5に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第38条第5号ハの規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

3 この条例施行の際、現に合成樹脂類を貯蔵し又は取り扱つている者に対する新条例第55条の規定の適用については、同条中「あらかじめ」とあるのは、「昭和55年4月1日から30日以内に」とする。

(昭和57年4月1日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年9月7日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条の2第1項第1号ウの規定は、この条例の施行後に設置される別表第3から別表第6までに掲げる気体燃料又は液体燃料を使用するふろがまについて適用し、この条例の施行前に設置されている当該ふろがまについては、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に常圧下において可燃性ガスを大気中にしん出する性質を有する合成樹脂類を屋内において貯蔵し、又は取り扱つているものについては、新条例第38条第6号の規定は、この条例施行の日から起算して2年を経過するまでの間は、適用しない。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成2年2月27日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成2年5月23日(以下「施行日」という。)から施行する。

(液体燃料を使用する炉及びかまどの附属設備に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に使用されている燃料タンクのうち、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第16号エに定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、同号エの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第3条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つているもので、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)及び現に指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているもので、引き続き指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「既存対象」という。)のうち、消防法の一部を改正する法律(昭和63年法律第55号)の施行に伴い新条例第4章第1節に定める基準に適合しないこととなるものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、次項から第12項までに定めるものを除き、施行日から起算して1年間は、同節の規定によることを要しない。

2 新規対象のうち、新条例第34条の4第1号若しくは第12号又は第34条の5第1号から第4号まで若しくは第5号(計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講ずることとする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合し、かつ、タンクが鋼板その他の金属板(地下タンクにあつては、タンクが鋼板その他の金属板又はガラス繊維強化プラスチック)で造られている場合に限り、適用しない。

(1) タンクは、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

3 新規対象のうち、新条例第34条の2第9号又は第34条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、適用しない。

4 新規対象のうち、新条例第34条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成5年11月22日までの間は、適用しない。

5 新規対象のうち、新条例第34条の3第1項第2号又は第2項第1号、第2号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第2項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

6 新規対象のうち、新条例第34条の3第2項第4号、第34条の5第7号又は第34条の6第2号、第4号から第9号まで若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

7 既存対象のうち、新条例第34条の2第9号、第34条の3第1項第1号若しくは第2項第3号(適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設ける部分に限る。)、第34条の4第1号若しくは第12号又は第34条の5第1号若しくは第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、なお従前の例による。

8 既存対象のうち、新条例第34条の4第10号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成5年11月22日までの間は、なお従前の例による。

9 既存対象のうち、新条例第34条の3第1項第2号又は第2項第1号若しくは第3号(床は危険物が浸透しない構造とする部分に限る。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、当該既存対象が当該既存対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が、施行日において現に貯蔵し、又は取扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

10 既存対象のうち、新条例第34条の3第2項第4号、第34条の5第7号又は第34条の6第9号若しくは第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成4年5月22日までの間は、なお従前の例による。

11 既存対象のうち、新条例第34条の2第3号、第7号若しくは第8号又は第34条の3第2項第5号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、平成3年5月22日までの間は、なお従前の例による。

12 既存対象のうち、新条例第34条の2第1号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定にかかわらず、平成2年11月22日までの間は、なお従前の例による。

13 新条例第34条の2第19号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

(指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の可燃性固体類及び可燃性液体類を貯蔵し、又は取扱つているもの並びに現に動植物油類を貯蔵し、又は取り扱つているもので新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の動植物油類を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもののうち、新条例第37条第1項第1号又は第2号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、可燃性固体類及び可燃性液体類にあつては可燃性固体類及び可燃性液体類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている可燃性固体類及び可燃性液体類の数量を超えず、動植物油類にあつては動植物油類の数量が、施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている動植物油類の数量を超えない場合に限り、適用しない。

2 新条例第37条第1項第3号イの規定による表示は、平成3年5月22日までの間は、同号の規定によらないことができる。

3 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の綿花類等を貯蔵し、又は取り扱つているものについては、平成2年11月22日までの間は、新条例第38条第5号の規定によることを要しない。

4 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の石炭、木炭類を貯蔵し、又は取り扱つているもののうち、新条例第38条第6号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成3年5月22日までの間は、適用しない。

5 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つているもののうち、新条例第38条第7号イ又はウに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該合成樹脂類の数量が施行日において現に貯蔵し、又は取り扱つている合成樹脂類の数量を超えない場合に限り、平成4年5月22日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第5条 この条例の施行の際、現に危険物又は危険物以外の物品を貯蔵し、又は取り扱つている者で、新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものに対する新条例第55条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法(昭和23年法律第186号)第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。

2 施行日前に行つた改正前の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「旧条例」という。)第55条の規定による特殊可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出は、新条例第55条第1項の規定による指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う旨の届出とみなす。

3 前項に定める数量の5倍以上(可燃性固体類、可燃性液体類及び合成樹脂類にあつては、同表に定める数量以上)指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対する新条例第55条第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成2年11月22日(施行日の前日において消防法第11条第1項の規定により許可を受けていたものにあつては、平成2年8月22日)までに」とする。

4 施行日前に旧条例第55条の規定による届出を行つていた者で、施行日以降新条例第55条第1項の規定による届出を要しないこととなるものについては、施行日から起算して3月以内にその旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1  この条例は、平成4年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ、壁付暖炉、ペチカ及びオンドル、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、発電設備、蓄電池設備及び避雷設備(以下「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第3条第1項第16号(新条例第12条の2第2項及び第15条第3項において準用する場合に限る。)、第17号の2(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第3項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第17号の3(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第3項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項、第11条第2項、第12の2第2項並びに第15条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)及び第18号(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第3項、第8条第2項、第9条第2項、第10条第2項及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、並びに第3項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第3項、第8条第2項、第9条第2項、及び第11条第2項において準用する場合を含む。)、第3条の4第1項第2号オ、第13条第1号(新条例第13条の2第3項において準用する場合に限る。)、第13条の2第1項、第14条第2項(新条例第15条第3項及び第16条第4項において準用する場合に限る。)並びに第19条第1項の規定に適合しないものに係る位置及び構造の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に設置されている厨房設備又は現に設置の工事中である厨房設備のうち、新条例第3条の4第1項第3号及び第4号の規定に適合しないものに係る構造の基準については、これらの規定にかかわらず、平成5年5月31日までの間、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に設置されている図記号により標識については、当分の間、新条例第26条第3項及び第4項後段の規定によらないことができる。

5 この条例の施行の際、現に存する劇場又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の劇場等のうち、新条例第44条の2第2号及び第5号の規定に適合しないものに係る客席の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

6 この条例の施行の際、現に消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物に設けられている避難口のうち、新条例第49条第4号(新条例第51条において準用する場合を含む。)に適合しないものに係る管理の準用については、同号の規定にかかわらず、平成5年5月31日まの間、なお従前の例による。

7 この条例の施行の際、現に新条例第53条第3号の2、第7号の2、第8号の2及び第11号(屋外に設けるものに限る。)に掲げる設備を設置している者に対する同条の規定の適用については、「設置しようとする者は、あらかじめ」とあるのは「設置している者は、平成4年8月31日までに」とする。

(平成7年3月1日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。ただし、第34条の2第9号及び別表第1の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第34条の5第4号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第6条第2項、第8条第2項、第9条の2第2項、第10条第2項、第11条の2第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第37条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの構造のうち、新条例第34条の6第2号(新条例第37条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の6第4号(新条例第37条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に存する別表第3及び別表第4中の乾燥設備及び調理用器具(バーナーが露出している卓上型こんろ(1口))並びに別表第5及び別表第6中の移動式ストーブ(強制対流型で温風を前方向に吹き出すものは除く。)については、新条例別表第3から別表第6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月1日条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月12日条例第6号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年12月3日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条の6第9号、第37条第1項第5号及び第6号並びに別表第7備考第7号の改正規定は、平成14年6月1日から施行する。

(指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する経過措置)

第2条 消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「改正法」という。)による消防法(昭和23年法律第186号)別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるもの(以下「新規対象」という。)のうち、渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「火災予防条例」という。)第34条の2第9号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、当該新規対象が次に掲げる基準のすべてに適合している場合に限り、適用しない。

(1) 当該新規対象の危険物を取り扱う配管は、その設置される条件及び使用される状況に照らして、十分な強度を有し、かつ、漏れない構造であること。

(2) 当該新規対象に係る危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和が現に貯蔵し、又は取り扱つている危険物の数量を当該危険物の指定数量でそれぞれ除した商の和を超えないこと。

2 新規対象のうち、火災予防条例第34条の4第1号又は第12号に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が前項第2号に掲げる基準に適合するとともに、当該新規対象のタンクが、鋼板その他の金属板で造られ、かつ、漏れない構造である場合に限り、適用しない。

3 新規対象のうち、火災予防条例第34条の2第19号イに定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、同号の規定は、平成14年11月30日までの間は、適用しない。

4 新規対象のうち、火災予防条例第34条の2第1号から第8号まで、第34条の3又は第34条の4(第1号、第11号及び第12号を除く。)に定める基準に適合しないものの貯蔵及び取扱いに係る技術上の基準については、これらの規定は、当該新規対象が第1項第2号に掲げる基準に適合している場合に限り、平成14年5月31日までの間は、適用しない。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出に関する経過措置)

第3条 改正法による消防法別表第5類の項の規定の改正により新たに指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上。以下この条において同じ。)指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年5月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

2 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つていた者で、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年政令第300号)による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4備考第7号の規定の改正により新たに改正後の火災予防条例別表第7に定める数量以上の可燃性液体類を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

3 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱つていた者で、改正法による消防法別表備考第16号及び第17号の規定の改正により新たに火災予防条例第55条第1項の規定による届出をすることを要しないこととなる者は、平成14年8月31日までにその旨を消防署長に届け出なければならない。

(平成14年9月10日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月25日から施行する。ただし、第3条第1項第1号及び第6号、第3条の2第1項、第3条の3第1項、第3条の4第1項、第4条第1項、第5条第1項、第7条第1項第1号、第8条第1項、第9条、第10条、第11条、第21条第1項第1号及び同条第2項、第23条並びに別表第3から別表第6の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行に際、現に設置されている炉、ふろがま、温風暖房機、厨房設備、ボイラー、ストーブ(移動式のものを除く。)、乾燥設備、サウナ設備、簡易湯沸設備、給湯湯沸設備及びヒートポンプ冷暖房機(以下この項において「炉等」という。)又は現に設置の工事中である炉等のうち、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例第3条第1項第1号(改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第8条第2項、第10条、第11条及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)又は第9条第1項第1号の規定に適合しないものに係る位置の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成16年2月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月9日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年10月1日から施行する。ただし、目次、第1条、第3条第4項、第30条、第4章名、第4章第1節名、第34条、第34条の2、第34条の3、第34条の3の2、第34条の4、第34条の5、第34条の6、第34条の8、第4章第2節名、第37条、第38条、第38条の2、第55条、第57条並びに別表第7の改正規定は、平成17年12月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備のうち、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しない。

第3条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている内燃機関を原動力とする発電設備のうち、新条例第15条の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

第4条 この条例の施行の際、現に設置され、又は設置の工事がされている火を使用する設備に附属する煙突のうち、新条例第20条の2の規定に適合しないものについては、この規定にかかわらず、なお従前の例による。

第5条 この条例の施行の際、現に存する指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの構造のうち、新条例第34条の5第1号(新条例第3条第4項(新条例第3条の2第2項、第3条の3第2項、第3条の4第2項、第4条第2項、第5条第2項、第7条第2項、第8条第2項、第8条の2第2項、第10条、第10条の2及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第37条第2項において準用する場合を含む。)に定める基準に適合しないものの構造に係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお、従前の例による。

第6条 この条例の施行の際、現に存する廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取り扱う施設については、当該施設が次の各号のすべてに適合する場合に限り、当分の間、新条例第38条第1項第5号ウの規定は、適用しない。

(1) 5メートル以下の適切な高さを超えることとなるのは、施設の保安確保のために必要な最少限度の回数に止めることとし、かつ、それぞれ連続するおおむね2箇月以内の期間であること。

(2) 前号の期間においては、適切な発熱・発火防止対策及び発火時の適切な拡大防止対策が講じられていること。

第7条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている屋外の場所のうち、新条例第38条第2項第3号イに定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号イの規定は、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。

2 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の合成樹脂類を貯蔵し、又は取り扱つている屋内の場所のうち、新条例第38条第2項第3号ウ(異なる取扱いを行う場合の取り扱う場所の相互の間を区画する部分に限る。)に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、同号ウの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第8条 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料(廃棄物固形化燃料等に限る。)を貯蔵し、又は取り扱つている場所のうち、新条例第38条第2項第4号に定める基準に適合しない場所の位置、構造及び設備に係る基準については、平成19年11月30日までの間は、これを適用しない。

2 この条例の施行の際、現に新条例別表第7に定める数量以上の再生資源燃料を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に対する新条例第55条の規定の適用については、同条第1項中「あらかじめ」とあるのは、「平成17年12月31日まで」とする。

(平成17年12月12日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、目次、第1条及び第3章の2の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に存する住宅(改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下この項において「新条例」という。)第32条の2に規定する住宅をいう。以下この項において同じ。)における同条各号に掲げる住宅用防災警報器若しくは住宅用防災報知設備(以下この項において「住宅用防災警報器等」という。)又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の住宅に係る住宅用防災警報器等が新条例第32条の2から第32条の5までの規定による住宅用防災警報器等の設置及び維持に関する基準に適合しないときは、当該住宅用防災警報器等については、平成23年5月31日までの間、これらの規定は適用しない。

(平成22年9月3日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第32条の5第1項第3号から第5号までの改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に設置され又は設置の工事がされている燃料電池発電設備(固体酸化物型燃料電池による発電設備に限る。)のうち、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例(以下「新条例」という。)第11条の3の規定に適合しないものについては、当該規定は適用しない。また、新条例第46条の3に規定する個室型店舗又は現に新築、増築、改築等の工事中の個室型店舗のうち、同条の規定に適合しないものに係る個室(これに類する施設を含む。)に設ける避難通路に面する戸の基準については、同条の規定は、この条例の施行の日から起算して1年を経過するまでの間は、適用しない。

(平成24年2月17日条例第2号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成24年12月1日条例第1号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年2月27日条例第2号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する催しについては、改正後の第51条の3及び51条の4の規定は、適用しない。

(令和元年7月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第19条第1項の規定は、令和元年7月1日から適用する。

(令和元年12月6日条例第9号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第34条の4の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされているこの条例による改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例第14条の2第1項に規定する急速充電設備に係る位置、構造及び管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3

種類

離隔距離(cm)

 

 

 

 

入力

上方

側方

前方

後方

備考

開放炉

使用温度が800℃以上のもの

250

200

300

200

 

使用温度が300℃以上800℃未満のもの

150

150

200

150

使用温度が300℃未満のもの

100

100

100

100

開放炉以外

使用温度が800℃以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300℃以上800℃未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300℃未満のもの

100

50

100

50

ふろがま

気体燃料

不燃以外

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下)

15

15

15

注:浴槽との離隔距離は0cmとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2cmとする。

内がま

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下)

60

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

15

15

15

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

15

60

15

内がま

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

15

60

密閉式

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

2

2

2

屋外用

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

60

15

15

15

不燃

半密閉式

浴室内設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下)

4.5

4.5

内がま

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては42kW以下)

浴室外設置

外がまでバーナー取り出し口のないもの

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

4.5

4.5

外がまでバーナー取り出し口のあるもの

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

4.5

4.5

内がま

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

密閉式

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

2

2

屋外用

21kW以下

(ふろ用以外のバーナーをもつものにあつては当該バーナーが70kW以下であつて、かつ、ふろ用バーナーが21kW以下)

30

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

39kW以下

60

15

15

15

不燃

39kW以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

温風暖房機

気体燃料

不燃以外・不燃

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

強制対流型

19kW以下

4.5

4.5

60

4.5


液体燃料

不燃以外

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

26kW以下

100

15

150

15

26kWを超え70kW以下

100

15

100

注1

15

注1:風道を使用するものにあつては15cmとする。

温風を全周方向に吹き出すもの

26kW以下

100

150

150

150

強制排気型

26kW以下

60

10

100

10

密閉式

強制給排気型

26kW以下

60

10

100

10

不燃

半密閉式

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

70kW以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

26kW以下

80

150

150

強制排気型

26kW以下

50

5

5

密閉式

強制給排気型

26kW以下

50

5

5

上記に分類されないもの

100

60

60

注2

60

注2:ダクト接続型以外の場合にあつては100cmとする。

厨房設備

気体燃料

不燃以外

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

100

15

15

15

注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

据置型レンジ

21kW以下

100

15

15

15

不燃

開放式

組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

80

0

0

据置型レンジ

21kW以下

80

0

0

上記に分類されないもの

使用温度が800℃以上のもの

250

200

300

200

使用温度が300℃以上800℃未満のもの

150

100

200

100

使用温度が300℃未満のもの

100

50

100

50

ボイラー

気体燃料

不燃以外

開放式

フードを付けない場合

7kW以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

7kW以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12kWを超え42kW以下

15

15

15

12kW以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

42kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

42kW以下

15

15

15

15

不燃

開放式

フードを付けない場合

7kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

7kW以下

10

4.5

4.5

半密閉式

42kW以下

4.5

4.5

密閉式

42kW以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

42kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

42kW以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12kWを超え70kW以下

60

15

15

15

12kW以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12kWを超え70kW以下

50

5

5

12kW以下

20

1.5

1.5

上記に分類されないもの

23kWを超える

120

45

150

45

23kW以下

120

30

100

30

ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7kW以下

30

60

100

4.5


半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19kW以下

60

4.5

4.5

4.5

注:熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては60cmとする。

不燃

開放式

バーナーが露出

壁掛け型、つり下げ型

7kW以下

15

15

80

4.5

半密閉式・密閉式

バーナーが隠ぺい

自然対流型

19kW以下

60

4.5

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39kW以下

150

100

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39kW以下

150

15

100

15

不燃

半密閉式

自然対流型

機器の全周から熱を放散するもの

39kW以下

120

100

100

機器の上方又は前方に熱を放散するもの

39kW以下

120

5

5

上記に分類されないもの

150

100

150

100

乾燥設備

気体燃料

不燃以外

開放式

衣類乾燥機

5.8kW以下

15

4.5

4.5

4.5

不燃

開放式

衣類乾燥機

5.8kW以下

15

4.5

4.5

上記に分類されないもの

内部容積が1立方メートル以上のもの

100

50

100

50

内部容積が1立方メートル未満のもの

50

30

50

30

簡易湯沸設備

気体燃料

不燃以外

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7kW以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

7kW以下

15

4.5

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12kW以下

40

4.5

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kW以下

15

4.5

4.5

4.5

半密閉式

12kW以下

4.5

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kW以下

0

0

壁掛け型・据置型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12kW以下

15

15

15

15

不燃

開放式

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

7kW以下

80

4.5

4.5

フードを付ける場合

7kW以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kW以下

10

4.5

4.5

半密閉式

12kW以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kW以下

0

0

壁掛け型・据置型

12kW以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

フードを付けない場合

12kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kW以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12kW以下

40

4.5

15

4.5

不燃

12kW以下

20

1.5

1.5

給湯湯沸設備

気体燃料

不燃以外

半密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

15

15

15

瞬間型

12kWを超え70kW以下

15

15

15

密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kWを超え70kW以下

0

0

壁掛け型・据置型

12kWを超え70kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12kWを超え42kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12kWを超え42kW以下

15

15

15

15

瞬間型

フードを付けない場合

12kWを超え70kW以下

60

15

15

15

フードを付ける場合

12kWを超え70kW以下

15

15

15

15

不燃

半密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

4.5

4.5

瞬間型

12kWを超え70kW以下

4.5

4.5

密閉式

常圧貯蔵型

12kWを超え42kW以下

4.5

4.5

4.5

瞬間型

調理台型

12kWを超え70kW以下

0

0

壁掛け型・据置型

12kWを超え70kW以下

4.5

4.5

4.5

屋外用

常圧貯蔵型

フードを付けない場合

12kWを超え42kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kWを超え42kW以下

10

4.5

4.5

瞬間型

フードを付けない場合

12kWを超え70kW以下

30

4.5

4.5

フードを付ける場合

12kWを超え70kW以下

10

4.5

4.5

液体燃料

不燃以外

12kWを超え70kW以下

60

15

15

15

不燃

12kWを超え70kW以下

50

5

5

上記に分類されないもの

60

15

60

15

移動式ストーブ

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7kW以下

100

30

100

4.5


全周放射型

7kW以下

100

100

100

100

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7kW以下

100

4.5

4.5

注1

4.5

注1:熱対流方向が一方向に集中する場合にあつては60cmとする。

強制対流型

7kW以下

4.5

4.5

60

4.5

不燃

開放式

バーナーが露出

前方放射型

7kW以下

80

15

80

4.5

全周放射型

7kW以下

80

80

80

80

バーナーが隠ぺい

自然対流型

7kW以下

80

4.5

4.5

注1

4.5

強制対流型

7kW以下

4.5

4.5

60

4.5

液体燃料

不燃以外

開放式

放射型

7kW以下

100

50

100

20

自然対流型

7kWを超え12kW以下

150

100

100

100

7kW以下

100

50

50

50

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

12kW以下

100

15

100

15

温風を全周方向に吹き出すもの

7kWを超え12kW以下

100

150

150

150

7kW以下

100

100

100

100

不燃

開放式

放射型

7kW以下

80

30

5

自然対流型

7kWを超え12kW以下

120

100

100

7kW以下

80

30

30

強制対流型

温風を前方向に吹き出すもの

7kW以下

80

5

5

温風を全周方向に吹き出すもの

7kWを超え12kW以下

80

150

150

7kW以下

80

100

100

固体燃料

100

50

注2

50

注2

50

注2

注2:方向性を有するものにあつては100cmとする。

調理用器具

気体燃料

不燃以外

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8kW以下

100

15

15

15


卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

100

15

15

15

注:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7kW以下

100

15

15

15

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7kW以下

50

4.5

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7kW以下

15

4.5

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7kW以下

30

10

10

10

圧力調理器(内容積10リットル以下)

30

10

10

10

不燃

開放式

バーナーが露出

卓上型こんろ(1口)

5.8kW以下

80

0

0

卓上型こんろ(2口以上)・グリル付こんろ・グリドル付こんろ

14kW以下

80

0

0

バーナーが隠ぺい

加熱部が開放

卓上型グリル

7kW以下

80

0

0

加熱部が隠ぺい

卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合)

7kW以下

30

4.5

4.5

卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合)

7kW以下

10

4.5

4.5

炊飯器(炊飯容量4リットル以下)

4.7kW以下

15

4.5

4.5

圧力調理器(内容積10リットル以下)

15

4.5

4.5

移動式こんろ

液体燃料

不燃以外

6kW以下

100

15

15

15

不燃

6kW以下

80

0

0

固体燃料

100

30

30

30

電気温風機

電気

不燃以外

2kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

注:温風の吹き出し方向にあつては60cmとする。

不燃

2kW以下

0

0

0

電気調理用機器

電気

不燃以外

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8kw以下(1口当たり2kwを超え3kw以下)

100

2

2

2

注1:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

20

注1

20

注1

10

注2

10

注2

4.8kw以下(1口当たり1kwを超え2kw以下)

100

2

2

2

15

注1

15

注1

10

注2

10

注2

4.8kw以下(1口当たり1kw以下)

100

2

2

2

10

注1

注2

10

注1

注2


注2:機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(こんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発熱体の外周からの距離)を示す。

こんろ部分の全部が電磁誘導過熱式調理器のもの

5.8kw以下(1口当たり3.3kw以下)

100

2

2

2

10

注2

10

注2

不燃

電気こんろ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器(こんろ形態のものに限る。)

こんろ部分の全部又は一部が電磁誘導加熱式調理器でないもの

4.8kw以下(1口当たり3kw以下)

80

0

0

0

注1

注2

0

注1

注2

こんろ部分の全部が電磁誘導過熱式調理器のもの

5.8kw以下(1口当たり3.3kw以下)

80

0

0

0

注2

0

注2

電気天火

電気

不燃以外

2kW以下

10

4.5

4.5

4.5

注:排気口面にあつては10cmとする。

不燃

2kW以下

10

4.5

4.5

電子レンジ

電気

不燃以外

電熱装置を有するもの

2kW以下

10

4.5

4.5

4.5

注:排気口面にあつては10cmとする。

不燃

電熱装置を有するもの

2kW以下

10

4.5

4.5

電気ストーブ

電気

不燃以外

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

100

30

100

4.5


全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

100

100

100

100

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

100

4.5

4.5

4.5

不燃

前方放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

80

15

4.5

全周放射型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

80

80

80

自然対流型(壁取付式及び天井取付式のものを除く。)

2kW以下

80

0

0

電気乾燥器

電気

不燃以外

食器乾燥器

1kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5

不燃

食器乾燥器

1kW以下

0

0

0

電気乾燥機

電気

不燃以外

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3kW以下

4.5

4.5

4.5

4.5


不燃

衣類乾燥機、食器乾燥機、食器洗い乾燥機

3kW以下

4.5

注1

0

注2

注2

0

注2

注1:前面に排気口を有する機器にあつては0cmとする。

注2:排気口面にあつては4.5cmとする。

電気温水器

電気

不燃以外

温度過昇防止装置を有するもの

10kW以下

4.5

0

0

0

不燃

温度過昇防止装置を有するもの

10kW以下

0

0

0

備考

1 「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」及び「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気を熱源とするものをいう。

2 「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料による仕上げ若しくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3 「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

別表第4 削除

別表第5 削除

別表第6 削除

別表第7(第37条、第38条、第38条の2、第55条関係)

品名

数量

綿花類

200キログラム

木毛及びかんなくず

400キログラム

ぼろ及び紙くず

1,000キログラム

糸類

1,000キログラム

わら類

1,000キログラム

再生資源燃料

1,000キログラム

可燃性固体類

3,000キログラム

石炭・木炭類

10,000キログラム

可燃性液体類

2立方メートル

木材加工品及び木くず

10立方メートル

合成樹脂類

発泡されたもの

20立方メートル

その他のもの

3,000キログラム

備考

1 綿花類とは、不燃性又は難撚性でない綿状又はトツプ状の繊維及び麻糸原料をいう。

2 ぼろ及び紙くずは、不燃性又は難撚性でないもの(動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品を含む。)をいう。

3 糸類とは、不燃性又は難撚性でない糸(糸くずを含む。)及び繭をいう。

4 わら類とは、乾燥わら、乾燥繭及びこれらの製品並びに干し草をいう。

5 再生資源燃料とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源を原材料とする燃料をいう。

6 可燃性固体類とは、固体で、次のア、ウ又はエのいずれかに該当するもの(1気圧において、温度20度を超え40度以下の間において液状となるもので、次のイ、ウ又はエのいずれかに該当するものを含む。)をいう。

ア 引火点が40度以上100度未満のもの

イ 引火点が70度以上100度未満のもの

ウ 引火点が100度以上200度未満で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもの

エ 引火点が200度以上で、かつ、燃焼熱量が34キロジュール毎グラム以上であるもので、融点が100度未満のもの

7 石炭・木炭類には、コークス、粉状の石炭が水に懸濁しているもの、豆炭、練炭、石油コークス、活性炭及びこれらに類するものを含む。

8 可燃性液体類とは、法別表第1備考第14号の総務省令で定める物品で液体であるもの、同表備考第15号及び第16号の総務省令で定める物品で1気圧において温度20度で液状であるもの、同表備考第17号の総務省令で定めるところにより貯蔵保管されている動植物油で1気圧において温度20度で液状であるもの並びに引火性液体の性状を有する物品(1気圧において、温度20度で液状であるものに限る。)で1気圧において引火点が250度以上のものをいう。

9 合成樹脂類とは、不燃性又は難燃性でない固体の合成樹脂製品、合成樹脂半製品、原料合成樹脂及び合成樹脂くず(不燃性又は難燃性でないゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずを含む。)をいい、合成樹脂の繊維、布、紙及び糸並びにこれらのぼろ及びくずを除く。

別表第8(第26条関係)

表示の種類

図記号

禁煙である旨の表示

画像

記号は黒、斜めの帯び枠は赤、地は白

火気厳禁である旨の表示

画像

記号は黒、斜めの帯び枠は赤、地は白

喫煙所である旨の表示

画像

記号は黒、地は白

渡島西部広域事務組合火災予防条例

昭和45年10月1日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防等
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第20号
昭和48年10月1日 条例第19号
昭和55年3月1日 条例第2号
昭和57年4月1日 条例第1号
昭和60年9月7日 条例第1号
平成2年2月27日 条例第2号
平成4年2月24日 条例第2号
平成7年3月1日 条例第6号
平成11年3月1日 条例第3号
平成12年3月1日 条例第4号
平成12年12月12日 条例第6号
平成13年12月3日 条例第2号
平成14年9月10日 条例第2号
平成16年2月20日 条例第1号
平成17年9月9日 条例第3号
平成17年12月12日 条例第6号
平成22年9月3日 条例第8号
平成24年2月17日 条例第2号
平成24年12月1日 条例第1号
平成26年2月28日 条例第4号
平成26年7月8日 条例第7号
平成28年2月29日 条例第2号
平成29年2月27日 条例第2号
令和元年7月30日 条例第4号
令和元年12月6日 条例第9号
令和2年12月4日 条例第4号