○火災予防条例施行規則

昭和57年6月7日

規則第13号

渡島西部広域事務組合火災予防条例施行規則(昭和45年規則第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号)、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下〔省令〕という。)及び渡島西部広域事務組合火災予防条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(立入検査証票)

第2条 法第4条第4項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により、消防職員が関係者に示さなければならない証票は、様式第1号のとおりとする。

(火災の通報場所)

第3条 法第24条第1項の規定により火災を発見した者の通報すべき場所は、消防本部、消防署及び消防署の出張所又は消防団の分団とする。

(公示の方法)

第3条の2 省令第1条の規定により管理者が定める方法は、消防本部、消防署及び消防署の出張所に掲示するものとする。

(防火対象物の点検基準等)

第3条の3 省令第4条の2の6第1項第9号の規定により管理者が定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3章第1節(第14条から第20条までを除く。)に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準に適合していること(条例第20条の3の規定が適用されている場合にあつては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準に適合していること。(条例第25条の2の規定が適用されている場合にあつては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(3) 条例第26条に規定する喫煙等の制限の基準に適合していること。

(4) 条例第29条に規定するがん具用煙火の貯蔵等の基準に適合していること。

(5) 条例第4章第1節(第34条の6を除く。)に規定する指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準に適合している場合にあつては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)。

(6) 条例第4章第2節に規定する指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの基準に適合していること(条例第38条の2の規定が適用されている場合にあつては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

(7) 条例第5章の規定に基づき消防用設備等が適正に設置されていること(条例第43条の2の規定が適用されている場合にあつては、消防長又は消防署長が同条の規定の適用を認めた状態が引き続き維持されていること。)

2 前項に規定する基準に係る法第8条の2の2第1項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める様式の点検票を添付して行うものとする。

(1) 前項第1号から第4号までに規定する事項 様式第1号の2

(2) 前項第5号に規定する事項 様式第1号の3

(3) 前項第6号に規定する事項 様式第1号の4

(4) 前項第7号に規定する事項 様式第1号の5

(炉等の安全距離)

第4条 条例第3条第1項第1号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第5条第2項第8条第2項及び第9条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、炉、厨房設備等の設備が、建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)の可燃性の部分(不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした部分を含む。以下同じ。)及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、別表第1に掲げる距離とする。

(液体燃料を使用する設備及び器具並びに電気を熱源とする設備の点検及び整備)

第5条 条例第3条第2項第3号(条例第3条の2第2項第3条の3第2項第3条の4第2項第4条第2項第5条第2項第7条第3項第8条第2項第9条第2項第10条第2項第11条第2項及び第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定により炉等の点検及び整備を行う場合並びに条例第21条第1項第13号の規定により器具の点検及び整備を行う場合は、次に掲げる設備及び器具の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者にこれを行わせなければならない。

(1) 液体燃料を使用する設備及び器具

消防長が指定する機関において、液体燃料を使用する設備及び器具の点検及び整備のために必要な知識及び技能を修得するための講習を受け、これを修了した者及びこれに準ずる者として、消防長が適当と認めたもの

(2) 液体燃料を使用するボイラー、簡易湯沸設備及び給湯湯沸設備

ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和47年労働省令第33号)第97条の規定に基づく特級ボイラー技士免許、1級ボイラー技士免許及び2級ボイラー技士免許を有する者並びに同規則第113条の規定に基づくボイラー整備士免許を有する者

(3) 電気を熱源とする設備

電気事業法(昭和39年法律第170号)第54条第1項に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者、電気工事士法(昭和35年法律第139号)第4条第1項に規定する電気工事士免状の交付を受けている者又は電気を熱源とする設備の点検及び整備についてこれらの者と同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が適当と認めたもの

(電気設備等の点検)

第5条の2 条例第14条第1項第9号(条例第14条第3項第15条第2項及び第3項第16条第2項及び第4項第17条第1項第6号第18条第2項並びに第19条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要な知識及び技能を有する者は、電気設備等の種別に応じ、電気事業法第53条第1項並びに第72条第1項に規定する主任技術者又はこれと同等以上の知識及び技能を有する者として消防長が適当と認めたものとする。

(簡易湯沸設備の構造設備)

第6条 条例第10条に規定する簡易湯沸設備は、入力12キロワット未満のものをいう。

(変電設備の保有距離)

第7条 条例第14条第1項第3号ただし書に規定する空間の保有距離は、別表第2に掲げる距離とする。

(各種燃料を使用する器具の安全距離)

第8条 条例第21条第1項第1号(条例第22条第2項第23条第2項及び第24条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定により、器具が建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から保たなければならない距離の基準は、別表第3に掲げる距離とする。

(危険物品の指定及び裸火使用等の申請)

第9条 条例第26条第1項に規定する消防署長が指定する場所に持ち込んではならない火災予防上危険な物品は、次の各号に掲げるものとする。ただし、通常携帯するもので軽易なものは、この限りでない。

(1) 法別表に掲げる危険物及び条例別表第7に掲げる指定可燃物のうち、可燃性固体類及び可燃性液体類

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1号に掲げる可燃性ガス

(3) 火薬取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に掲げる火薬類

2 条例第26条第1項ただし書の規定により裸火を使用し、又は火災予防上危険な物品を持ち込もうとするときは、裸火使用、危険物品持込申請書(様式第2号)を所轄消防署長に提出し、承認を受けなければならない。

(がん具用煙火を消費してはならない場所)

第10条 条例第29条第1項に規定する火災予防上支障のある場所とは、次の各号に定めるものとする。

(1) 引火性又は可燃性の物品を貯蔵し、又は取扱つている場所及びその付近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその付近

(3) 火の粉若しくは火花が落下し、又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(承認証等の交付)

第11条 消防長(消防署長)条例第54条第6号及び第7号により届出書を受理した場合は、その内容を調査し適当と認めたときは、煙突取付・掃除業届出済証(様式第3号)及び液体燃料燃焼機器分解掃除・整備業届出済証(様式第22号)を交付するものとする。

(水圧、水張検査証の交付)

第12条 所轄消防署長は、条例第55条の2の規定により、指定数量未満の危険物、指定可燃物の貯蔵、取扱いのため、水圧及び水張の検査を求められた場合は、検査の結果、関係規定に適合していると認めるときは、水圧検査(様式第4号)及び水張検査(様式第4号)の検査証明書を必要に応じて交付できるものとする。

(標識の規格)

第13条 条例に定める標識の規格は、別表第4のとおりとする。

(届出書等の様式)

第14条 次の各号に掲げる届出書等の様式は当該各号に定めるところによる。ただし、第6号の届出は、軽易なものにあっては電話又は口頭によることができる。

(1) 防火対象物使用開始(内容変更)届出書 様式第5号

(2) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、火花を生ずる設備、放電加工機設置届出書 様式第6号

(3) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備設置届出書 様式第7号

(4) ネオン管灯設備設置(変更)届出書 様式第8号

(5) 水素ガスを充てんする気球の設置(変更)届出書 様式第9号

(6) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書 様式第10号

(7) 煙火打上げ、仕掛け、届出書 様式第11号

(8) 催物開催届出書 様式第12号

(9) 水道断水、減水届出書 様式第13号

(10) 道路工事届出書 様式第14号

(11) 煙突取付、掃除業届出、再交付願書 様式第15号

(12) 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い届出書 様式第16号

(13) 少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱い廃止届書 様式第16号の1

(14) 水圧、水張検査申請書 様式第17号

(15) 消防設備業届出書 様式第18号

(16) 指定洞道等届出書 様式第19号

(17) 液体燃料燃焼機器分解掃除、整備業届出、再交付願書 様式第23号

(18) 露天等の開設届出書 様式第24号

(19) 火災予防上必要な業務に関する計画書 様式第25号

(届出書等の提出部数等)

第15条 条例及びこの規則に定めるところによる届出又は申請を行う者は、届出書等2通を消防長又は所轄消防署長に提出しなければならない。ただし、消防長に届出又は申請するものにあつては、所轄消防署長を経由しなければならない。

2 消防長又は所轄消防署長は、前項の届出書等(条例第54条第6号第7号の規定による届出書及び第12条による申請書を除く。)を受理したときは、その1通に届出済(様式第20号)及び承認済(様式第21号)の印を押印又は記載して届出者又は申請者に交付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第16条 条例第56条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第56条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第17条 条例第56条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の渡島西部広域事務組合火災予防条例施行規則の規定により提出した申請書又は届出書は、改正後の渡島西部広域事務組合火災予防条例規則(以下「改正後の規則」という。)中これに相当する規定があるときは、改正後の規則により提出し、又は交付されたものとみなす。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年5月1日規則第3号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年12月26日規則第7号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第3号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年10月1日規則第6号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第11号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成22年2月23日規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第5号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年2月27日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月6日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年1月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

種類

保有距離(メートル以上)

上方

側方

前方

後方

厨房設備

厨房設備その他大規模な業務用のもの

1.5

0.5

1.2

0.5

自家用その他小規模なもの

1.5

0.3

0.3

0.3

ふろがま

1.5

0.3

0.3

0.3

温風暖房機

ダクト接続形

1.5

0.5

0.5

0.5

その他

1.5

0.5

1.2

0.5

ストーブ

1.5

1.0

1.0

1.0

乾燥設備

内部容積1立方メートル以上のもの

1.0

0.5

1.0

0.5

内部容積1立方メートル未満のもの

0.5

0.3

0.5

0.3

サウナ設備

多象用その他大規模な業務用のもの

1.5

0.5

1.2

0.5

自家用その他小規模のもの

1.5

0.3

0.3

0.3

別表第2

種別

保有距離(メートル以上)

前面

背面

相互間

2列以上設ける場合の列の相互間

配電盤

高圧

1.2

0.8

 

1.8

低圧

1.0

0.8

 

1.8

変圧機等

0.6

0.1

1.0

別表第3

種類

保有距離(メートル以上)

上方

周囲

ストーブ(移動式のもの)

固体若しくは気体燃料を使用するもの又は電気を熱源とするもの

1.5

0.5

(方向性を有するものの前方にあつては、1.0メートル以上)

その他の器具

固体又は液体燃料を使用するもの(こんろにあつては液体燃料を使用するものを除く。)

1.0

0.3

気体燃料を使用するもの

1.0

0.2

電気を熱源とするもの

1.0

0.15

別表第4

区分

規格

根拠規定

標識等の種類

記載文字

大きさ

幅センチメートル

長さセンチメートル

文字

第11条の3第1項及び第3項

第14条第1項第5号及び第3項

第14条の2第2項

第15条第2項及び第3項

第16条第2項及び第4項

/燃料電池発電設備/変電設備/急速充電設備/発電設備/蓄電池設備/}である旨の標識

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15以上

30以上

第20条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所への立入禁止する旨の標示

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30以上

60以上

第26条第2項

「禁煙」「火気厳禁」または「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

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25以上

50以上

第26条第4項

喫煙所である旨の表示

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10以上

30以上

第34条の2第2項第1号

少量危険物又は指定可燃物を取り扱つている旨を表示した標識並びに危険物等の類、品名及び最大数量を記載した掲示板

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30以上

60以上

第37条第3項

貯蔵し、又は取り扱う危険物等の種類に応じた注意事項を表示した掲示板

第38条第2項第1号

移動タンクにおいて可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合の標識

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30以上

30以上

黄色(反射材料)

第34条の2第2項第1号

移動タンクの見やすい箇所に設ける「危」と表示した標識

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30以上

30以上

黄色(反射材料)

第43条

消防用水である旨の標識

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10以上

30以上

第48条第4号

定員を記載した表示板

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25以上

30以上

満員札

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「満員」の下の空欄には入場できない旨を適宜に記入すること。

25以上

50以上

備考

(1) 記載文字及び大きさについては縦横のいずれでもよいものとする。

(2) 標識の材料は、木板、金属板又は難燃合成樹脂板とする。

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火災予防条例施行規則

昭和57年6月7日 規則第13号

(令和3年6月10日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防等
沿革情報
昭和57年6月7日 規則第13号
平成元年6月1日 規則第3号
平成2年5月1日 規則第3号
平成4年5月26日 規則第7号
平成6年3月28日 規則第5号
平成8年3月25日 規則第17号
平成11年3月1日 規則第3号
平成15年10月1日 規則第6号
平成17年10月1日 規則第11号
平成22年2月23日 規則第3号
平成24年9月18日 規則第5号
平成26年7月8日 規則第5号
平成29年2月27日 規則第4号
令和元年12月6日 規則第6号
令和2年5月8日 規則第4号
令和2年12月4日 規則第8号
令和3年1月13日 規則第2号
令和3年6月10日 規則第6号