○衛生センター代決規程
平成8年3月25日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、渡島西部衛生センター管理規則(昭和61年規則第5号)第7条及び第14条の規定に基づき、渡島西部広域事務組合決裁規程(昭和57年訓令第1号。以下「決裁規程」という。)第5条第1項第5号による代決について定める。
(後閲の除外)
第2条 決裁規程別表第2第5項に規定する決裁事項のうち、次の各号に掲げる事項の代決については、決裁規程第5条第2項に規定する後閲を要しない。
(1) 職員(次長を除く。以下同じ)の引き続き3日以内の休暇の承認に関すること。
(2) 職員の時間外勤務及び休日の勤務に関すること。
(3) 衛生センターの作業日誌に関すること。
(4) 職員の3日以内の出張命令に関すること。
(5) 軽易又は定例の事項に関する調査、照会、回答、通知又は資料の収集に関すること。
(6) その他の衛生センター所管事務のうち、センター長が定める事項。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。