○衛生センター代決規程

平成8年3月25日

訓令第12号

(後閲の除外)

第2条 決裁規程別表第2第5項に規定する決裁事項のうち、次の各号に掲げる事項の代決については、決裁規程第5条第2項に規定する後閲を要しない。

(1) 職員(次長を除く。以下同じ)の引き続き3日以内の休暇の承認に関すること。

(2) 職員の時間外勤務及び休日の勤務に関すること。

(3) 衛生センターの作業日誌に関すること。

(4) 職員の3日以内の出張命令に関すること。

(5) 軽易又は定例の事項に関する調査、照会、回答、通知又は資料の収集に関すること。

(6) その他の衛生センター所管事務のうち、センター長が定める事項。

(決裁の制限)

第3条 前条により代決した場合であつても、決裁規程第6条各号に掲げる事由が生じたときは、速やかに後閲に付さなければならない。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

衛生センター代決規程

平成8年3月25日 訓令第12号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成8年3月25日 訓令第12号