○火災警報規則施行規程

平成8年3月25日

消本訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、火災警報規則(昭和45年規則第10号。以下「規則」という。)に基づき、火災警報の発令、解除及び伝達等の取り扱いについて必要な事項を定める。

(気象状況の報告)

第2条 気象状況について主管係は、特に函館地方気象台と密接な連絡をとつて気象の情報を得るとともに、自らも気象観測を行い、気象の状況が火災発生及び延焼の拡大の危険があると認めたときは、別表第1の気象状況報告書様式により直ちに消防署長を経て消防長に報告しなければならない。

2 火災警報発令中における気象状況についても前項に準じ、随時報告しなければならない。

(発令及び解除)

第3条 消防長は、前条による気象状況の報告を受けたとき、又自ら気象状況が火災予防並びに警戒上火災警報発令の必要ありと認めたとき火災警報を発令し、その必要が認めなくなつたときこれを解除する。

(管理者への報告)

第4条 消防長は、火災警報を発令し、又は解除したときは、速やかにこれを管理者に報告する。

(関係方面への伝達)

第5条 火災警報を発令し、又は解除したときは、消防本部主管係は直ちに消防署長に通報しなければならない。

2 消防署主管係は、前項の通報に基づいて、消防団分団に伝達しなければならない。

(消防署、消防団分団への伝達)

第6条 火災警報を発令又は解除したときは、各主管係は直ちにこれを別表第2の関係方面へ伝達する。

(周知)

第7条 火災警報を発令解除のときは、消防署、消防団分団は、直ちに規則第4条に定める火災警報の信号及び伝達方法により、一般住民に火災警報の発令又は解除を伝達し、これの周知を図らなければならない。

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成22年2月23日消本訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

画像

別表第2

火災警報伝達先

名称

電話

伝達主管部署

函館海洋気象台

0138―46―1455

消防本部

松前町役場

0139―42―2275

松前消防署

福島町役場

0139―47―3001

福島消防署

知内町役場

01392―5―6161

知内消防署

木古内町役場

01392―2―3131

木古内消防署

松前警察署

0139―42―2521

松前消防署

木古内警察署

01392―2―3111

木古内消防署

松前道有林管理センター

0139―42―2013

松前消防署

木古内営林署

01392―2―3161

木古内消防署

北海道新聞木古内支局

01392―2―2026

木古内消防署

火災警報規則施行規程

平成8年3月25日 消防本部訓令第10号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章 火災予防等
沿革情報
平成8年3月25日 消防本部訓令第10号
平成22年2月23日 消防本部訓令第2号