○消防本部の組織等に関する規則

昭和57年6月7日

規則第12号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、消防の施設並びに人員を能率的に運営するため消防本部(以下「本部」という。)の内部組織及び職員の職務等について必要な事項を定めるものとする。

(本部規則)

第2条 本部の業務及び運営については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 組織及び事務分掌

(消防長)

第3条 本部長は、消防長とする。

(消防長の職務)

第4条 消防長は、その職務を遂行するため次の業務を行う。

(1) 消防行政の企画立案に関すること。

(2) 消防予算の編成及び執行に関すること。

(3) 消防施設及び装備の維持増進に関すること。

(4) 消防署所の組織を定めること。

(5) 消防職員人事に関すること。

(6) 消防関係法令を遵守させるために必要な命令を発すること。

(7) 本部事務に関する記録を保持すること。

2 消防長は、本部の運営を効率的ならしめるため、消防の装備と職員の能力等について常に正確な判断を保持するよう努めなければならない。

(本部職員)

第5条 本部には消防長のほか、消防司令長以下の消防吏員を置く。

(本部次長)

第6条 本部に本部次長を置くことができる。

2 次長は、消防長を補佐し、消防長事故あるときは、その職務を代理する。

(事務分掌)

第7条 本部に管理係、消防指導係を置き、別表第1の事務を分掌させる。

(主幹等)

第8条 本部に主幹、係長、主査及び主任を置くことができる。

2 主幹、係長及び主査は、消防司令補以上の者から、主任は、消防副士長以上の者から消防長が命ずる。

3 主幹は、上司の指示する事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて係の事務をつかさどり、主査、主任及び係員を指揮監督する。

5 主査及び主任は、係長の事務を補佐する。

第8条の2 第6条及び第8条に掲げる以外の職員の設置及び職務等は、渡島西部広域事務組合事務局職員の例による。

第3章 事務処理及び服務

(決裁)

第9条 法令により特に定められた事務は、消防長が決裁し、その他の事務は、消防長を経て管理者の決裁を受けなければならない。

(代理決裁)

第10条 消防長が不在のときは、上席の職員がその事務を代理決裁する。

2 前項の場合においても、あらかじめ、その事務処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要な事項及び異例若しくは疑義のある事項又は新規な事項については、代理決裁をしてはならない。

3 代理決裁をした事項については、すみやかに消防長の後閲を受けなければならない。

(令達文書)

第11条 令達文書は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 消防本部訓令 本部、消防署及び消防団の全部又は一部若しくはその長に対して一般的に指揮命令するもの

(2) 例規通達 本部及び消防署に対し、命令通達するもの

(文書記号)

第12条 文書の記号は、別表第2のとおりとし、機密に属するものについては、係名を表記し、記号の頭字の上に「秘」の字を加えるものとする。

(文書の分類及び保存年限の基準)

第13条 文書の分類及び保存年限は、別表第3のとおりとする。

(合議)

第14条 本部の所管事務であつて組合事務局に関係するものは、合議するなど連絡を密にして事務の処理を円滑に進めなければならない。

(事務処理規定の準用)

第15条 本部の事務処理について、この規則に定めるもののほか、渡島西部広域事務組合処務規程(昭和57年訓令第2号)及び渡島西部広域事務組合文書規程(昭和57年訓令第3号)の例による。

(巡視)

第16条 消防長は、各消防署所の人員、建物及び付属物、消防機械器具その他備品並びに執務文書記録の状況等について巡視点検しなければならない。

(証人)

第17条 消防職員は、法令による証人、鑑定人等となり、職務上秘密に属する事項を発表する場合においては、消防長の許可を受けなければならない。この場合において、発表した事実を消防長にすみやかに報告するものとする。

(寄付金贈物等)

第18条 消防職員は、消防長の許可を得ないで消防施設又は消防資産の維持のために、寄付金、贈物、義えん金等を受けてはならない。

2 消防職員は、前項について申出があつた場合は、陳情書を添えて、消防長の指示を受けなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 渡島西部消防事務組合消防本部処務規則(昭和45年規則第1号)は、廃止する。

(昭和59年12月22日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月28日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規則第9号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年3月3日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年12月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月7日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表第1

事務分掌

消防本部

1 管理係

(1) 消防行政の企画及び総合調整に関すること。

(2) 消防職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(3) 消防職員の勤務時間その他勤務条件に関すること。

(4) 消防職員の研修企画及び研修派遣に関すること。

(5) 消防職員の服務及び規律に関すること。

(6) 表彰及び行事に関すること。

(7) 法令、条例、規則その他の整備保管に関すること。

(8) 文書の収受発送、保存、廃棄に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 被服の給貸与に関すること。

(11) 消防手帳の貸与に関すること。

(12) 全国消防長会その他関係機関との連絡に関すること。

(13) 予算の編成及び支出負担行為に関すること。

(14) 消防団員の異動に関すること。

(15) その他消防本部の庶務に関すること。

2 消防指導係

(1) 消防計画に関すること。

(2) 消防相互応援協定に関すること。

(3) 救急業務の実施計画に関すること。

(4) 消防力及び消防水利施設の充足に関すること。

(5) 危険物製造所等の許可に関すること。

(6) 防火管理者資格講習会に関すること。

(7) 各種統計の調製に関すること。

(8) 火災予防の計画及び指導に関すること。

(9) 防火対象物の予防措置等の指導に関すること。

(10) 火災原因及び損害調査報告に関すること。

(11) 消防広報に関すること。

(12) 火災警報に関すること。

(13) 消防団との連絡調整に関すること。

(14) 防火団体等の育成及び指導に関すること。

(15) その他消防の指導に関すること。

別表第2

文書記号

係名等

記号

本部全般的なもの

渡西消本号

管理係

渡西消管号

消防指導係

渡西消指号

別表第3

文書保存年限別基準表

第1種(永久保存)

(1) 訓令、例規通達の原議並びに関係書類

(2) 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの

(3) 異議の申立、不服申立、訴訟及び和解に関する重要なもの

(4) 許可に関する書類で重要なもの

(5) 協定、協約に関するもの

(6) 簿冊原簿

(7) 原簿、台帳等で特に重要なもの

(8) その他永久保存の必要を認められるもの

第2種(10年保存)

(1) 職階、進退、身分等人事に関するもの

(2) 消防施設整備に関するもの

(3) 調査、統計、報告等で重要なもの

(4) 原簿、台帳で重要なもの

(5) その他10年保存の必要を認められるもの

第3種(5年保存)

(1) 調査、統計、報告等に関するもの

(2) 職員の給与、服務に関するもの

(3) その他5年保存の必要を認められるもの

第4種(3年保存)

(1) 調査、統計、報告等で軽易なもの

(2) 会議等に関するもの

(3) 日誌に関するもの

(4) 照会、回答その他往復文書に関するもの

(5) その他3年保存の必要を認められるもの

第5種(1年保存)

(1) 文書の収受、発送、処置に関するもの

(2) 服務に伴う願い届等に関するもの

(3) 消耗品の受払に関するもの

(4) 軽易な照会、回答その他の文書

消防本部の組織等に関する規則

昭和57年6月7日 規則第12号

(平成20年4月1日施行)