○競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱
平成29年3月14日
訓令第1号
(趣旨)
第1 渡島西部広域事務組合(以下「組合」という。)が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の意義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 支出負担行為担当者等 渡島西部広域事務組合財務会計規則(昭和57年規則第5号)(以下「財務会計規則」という。)に規定する支出負担行為担当者、及び契約担当者をいう。
(2) 所属長 財務会計規則に規定する事務局長等をいう。
(3) 入札参加者指名選考委員会(以下「委員会」という。) 地方自治法施行令第167条の12第1項の規定に基づき、指名競争入札に参加させようとする者を選考するための委員会をいう。
(4) 委員長 入札参加者指名選考委員会規程(以下「委員会規程」という。)に規定する副管理者をいう。
(5) 委員 委員会規程に規定する組合幹事、事務局長等をいう。
(指名停止)
2 管理者が指名停止を行つたときは、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。該当指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4 資格者が1の事案により別表各項の停止要件の2以上に該当したときは、当該停止要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもつて、それぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 資格者が次のいずれかに該当することとなつた場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
3 管理者は、資格者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
5 管理者は、指名停止の期間中の資格者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなつたときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 管理者は、別表第12項又は第15項の停止要件に該当し、指名停止を行つた資格者について、当該停止の期間が終了している場合において、当該事案について極めて悪質な事由が明らかとなつたときは、当初の指名停止の期間を変更したと想定した期間から、当初の指名停止の期間を控除した期間をもつて、新たに指名停止を行うことができる。
7 管理者は、指名停止の期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなつたと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(下請請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第5 管理者は、第3第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになつたときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 管理者は、第3第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 管理者は、第3第1項又は前2項の規定による指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(1) 本項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであつて新たな入札参加が想定されない特定共同企業体(特定の工事の施工を目的として工事毎に結成される共同企業体)については、対象としないものとする。
4 管理者は、指名停止の期間中の資格者に対し、第4第5項の規定による指名停止の期間の変更を行うときは、前4項の規定により指名停止を行つた下請負人、共同企業体の構成員又は共同企業体に対し、第4第5項の規定により指名停止の期間の変更をした資格者の変更後の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の期間の変更を行うものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6 支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ管理者の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第7 支出負担行為担当者等は、指名停止の期間中の資格者が当該支出負担行為担当者等の契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。
(停止要件該当者の報告等)
2 事務局長は、前項の規定による報告を受理したときは、直ちに、内申書を委員長に送付するものとする。
3 事務局長は、当該事務局長等の所管に係る事項に関し、別表の停止要件に該当する者があると認めるときは、前各項の規定の例によるものとする。
(指名停止の審査)
第9 委員長は、第8第2項の規定により、内申書を受理したときは、速やかに当該内申に係る事項につき必要に応じその事実を調査確認等の上、当該内申書に意見を付して委員会に送付するものとする。
2 委員長は、前項により送付した事件につき、委員会から審議結果の通知があつたときは、当該資格者の競争入札への参加指名の停止及びその期間について管理者の決定を受けるものとする。
(指名停止等の通知)
2 委員長は、第9第2項の規定による管理者の決定を受けたもののうち、第5第3項の規定により指名停止に係る資格者を構成員に含む共同企業体に対し指名停止の決定を受けたものについては、指名停止となる当該構成員から、当該共同企業体についても指名停止となる旨を周知させることができる。
(指名停止期間の変更及び指名停止の解除)
(指名停止の決定前における措置)
第12 委員長は、第9第2項の規定に基づく指名停止の決定前において別表の停止要件に該当することとなる資格者を指名競争入札に参加させないこととする必要がある場合は、その旨を決定することができる。この場合において指名選考委員長は、速やかに関係の所属長に対し該当決定の内容を通知するものとする。
2 委員長は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、委員会の委員に協議するものとする。
(要領及び指名停止の公表)
第13 委員長は、第10の規定により指名停止をしたときは、組合事務局を閲覧場所として、遅滞なく、該当指名停止に係る競争入札参加指名停止通知書の写しを公表するものとする。この場合において、公表期間は、当該指名停止の期間とする。
附則
この要綱は、公布の日より施行する。
別表第1
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 渡島西部広域事務組合の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる条件付一般競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 6箇月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 渡島西部広域事務組合と締結した請負契約に係る工事(以下、この表において「渡島西部広域事務組合発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 6箇月以内 |
3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、渡島西部広域事務組合発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 渡島西部広域事務組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 6箇月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 渡島西部広域事務組合発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4箇月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、渡島西部広域事務組合職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上 24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上 18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上 12箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上 18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上 12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上 6箇月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上 12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上 6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上 3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 渡島西部広域事務組合発注工事に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上 18箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上 18箇月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上 12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 渡島西部広域事務組合発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上 24箇月以内 |
16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上 24箇月以内 |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上 12箇月以内 |
(建設業法違反行為) | |
18 渡島西部広域事務組合発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上 9箇月以内 |
19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
20 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 12箇月以内 |
21 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |
別表第2
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 渡島西部広域事務組合の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる条件付一般競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 6箇月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 渡島西部広域事務組合と締結した契約(以下この表において「渡島西部広域事務組合発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 6箇月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 3箇月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、渡島西部広域事務組合発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 渡島西部広域事務組合発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 6箇月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 3箇月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 渡島西部広域事務組合発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4箇月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であつたため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 2箇月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、渡島西部広域事務組合の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12箇月以上 24箇月以内 |
(2) 資格者の役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9箇月以上 18箇月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6箇月以上 12箇月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 6箇月以上 18箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 4箇月以上 12箇月以内 |
(3) 使用人 | 2箇月以上 6箇月以内 |
11 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行つた贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から |
(1) 代表役員等 | 4箇月以上 12箇月以内 |
(2) 一般役員等 | 2箇月以上 6箇月以内 |
(3) 使用人 | 1箇月以上 3箇月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 渡島西部広域事務組合発注契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上 18箇月以内 |
13 道内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上 18箇月以内 |
14 道外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 3箇月以上 12箇月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
15 渡島西部広域事務組合発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 9箇月以上 24箇月以内 |
16 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道内における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 4箇月以上 24箇月以内 |
17 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、道外における競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 当該認定をした日から 2箇月以上 12箇月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
18 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 12箇月以内 |
19 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1箇月以上 9箇月以内 |