○職員の給与の支給に関する規則

昭和57年4月17日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和45年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支払の特例)

第2条 条例第2条の3第1項第2号の規則で定めるものとは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 北海道市町村職員共済組合積立貯金

(2) 北海道市町村職員福祉協会掛金

(3) 全国町村職員生活協同組合出資金及び掛金

(4) 団体保険等保険料

(5) 職員宿舎使用料

(6) 職員互助会等会費

(給与の口座振込)

第3条 条例第2条の3第2項に掲げる規則で定める事由とは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 休職にされた場合

(2) 長期間出張及び研修等により勤務署所を離れる場合

(3) その他口座振込みの方法により支払うことが適当であると認められる場合

(給料の支給)

第4条 条例第6条に規定する給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。

2 特別の事情により、前項の規定により難いと認められる場合は、前項の規定にかかわらず、管理者は、その支給定日を変更することができるものとする。

3 給与期間中、給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中、給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるために給料を請求した場合には、給与期間中の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

第6条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合若しくは、地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員、育児休業法第2条の規定により育児休業をし又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(扶養手当の支給)

第7条 条例第9条第1項による届出は、扶養親族届(別記様式第1号)によつて行い、任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たる要件を具えていることを確かめて認定し、その認定にかかる事項を扶養親族簿(別記様式第2号)に記載するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当つては、扶養の事実を証明できる書類の提出を求めることができるものとする。

第8条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(通勤手当の支給)

第9条 職員は、新たに条例第10条第1項に規定する要件を具備するに至つた場合には通勤届(別記様式第3号)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。同項に規定する職員が、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合についても同様とする。

(通勤手当の確認及び決定)

第10条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第10条第1項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第11条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めた者とする。

(1) 住居又は勤務部署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 身体障害のため、歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第12条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等、正当な事由がある場合は、この限りでない。

第13条 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。

(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間にかかる通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)ただし、交替制勤務に従事する職員等で、平均1箇月当りの通勤所要回数の少いもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。

(2) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては、平均1箇月当りの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの

(3) 前条第2項ただし書に該当する場合は、往路及び帰路の交通機関等について、前2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額

第14条 削除

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第10条第1項の要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡し、若しくは同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、それぞれの事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。

2 通勤手当は、これを受けている職員に、その月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

(支給できない場合)

第16条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。

(住居手当の支給)

第17条 新たに条例第11条の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付し、住居届(別記様式第4号)により、その居住の実情をすみやかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅の家賃の額に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後すみやかに提出することをもつて足りるものとする。

(適用除外職員)

第18条 条例第11条の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 消防職員宿舎使用条例(昭和49年条例第3号)の規定により、組合から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 構成町及び他の地方公共団体が職員用住宅として整備(譲渡された住宅含む。)した職員住宅、宿舎、公宅等に有償で入居している職員

(3) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(条例第8条に規定する扶養親族で、条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて、当該住宅に居住している職員

第19条 削除

第20条 削除

(確認及び決定)

第21条 任命権者は、職員から第17条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(家賃算定の基準)

第22条 第17条第1項の規定による届出に係る職員が、家賃と食費等を併せて支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

2 条例第11条第1項第1号に規定する家賃には、次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

(支給の始期及び終期)

第23条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、住居手当の支給の開始については、第17条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第24条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が、条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(扶養手当、通勤手当及び住居手当の支給方法)

第25条 扶養手当、通勤手当及び住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する扶養手当、通勤手当及び住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が、その月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第26条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合における管理職手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたつて、次の各号の一に該当する場合は、管理職手当を支給することができない。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務地を離れて研修中の場合

(3) 勤務しなかつた場合(条例第23条第1項に該当の場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、これを支給しない。

4 管理職手当を受ける職員の職及び支給割合は、別に規則で定める。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第27条 時間外勤務手当は時間外勤務命令簿(別記様式第5号)に、休日勤務手当及び夜間勤務手当は休日勤務等命令簿(別記様式第5号その2)に基づき、勤務を命ぜられた職員に対して、その実際に勤務した時間について次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合により支給する。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第13条第2項に掲げる勤務 100分の25

(4) 条例第14条に掲げる職務 100分の135

2 条例第13条第2項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間

 当該週の勤務時間が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第3号。以下「休暇条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「条例による勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間を超える場合においては、条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交替制等勤務職員について、条例による勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号の規定に該当する場合を除く次の時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が条例による勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例による勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、この給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数が生じた場合は、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てて計算するものとする。

第28条 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において、正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当の支給対象日)

第29条 条例第14条に規定する休日に準ずるものとして規則で定める日は、日曜日及び土曜日以外の日を週休日とされている職員にあつて、当該週休日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この条において「休日」という。)と勤務を要しない日が重なつた場合は、休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日)とする。

2 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第11条により、休日の代休日を指定された者が代休日に勤務する必要が生じ勤務した場合には、休日に準ずるものとする。

(宿日直勤務)

第30条 宿日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、休日及び休暇日に、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務をいう。

(宿日直手当の支給)

第31条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(別記様式第6号)に基づき、同条に規定する勤務を命ぜられ、その勤務に服した職員に対して支給する。

(宿日直手当の額)

第32条 条例第17条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、宿直又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,100円とする。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第32条の2 管理職員特別勤務手当は、管理職員特別勤務実績簿(別記様式第6号の2)に基づき、その勤務に従事した職員に支給する。

2 管理職員特別勤務手当を受ける職員の職及び支給額は、別に規則で定める。

3 第27条第2項の勤務時間の計算に関する規定及び第34条の支給日に関する規定は、管理職員特別勤務手当の支給についても同様とする。

(勤務の報告)

第33条 所属長は、第27条第1項又は第31条の規定に基づき、時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務を命じた場合には、月の1日から末日までの給与期間の全時間数、日数及び手当の金額を命令簿より算出し、これを勤務実績報告書(別記様式第7号)をもつて、任命権者に翌月の5日までに報告するものとする。

2 所属長は、第32条の2第1項の規定に基づき、管理職員特別勤務に従事した場合には、前項の規定に準じ、これを勤務実績報告書(別記様式第7号の2)をもつて任命権者に報告するものとする。

(時間外勤務手当等の支給方法)

第34条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事由により、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 時間外勤務手当等は、前項の規定にかかわらず、職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動し、又は退職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第35条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員)

(5) 育児休業者(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2第1項に規定する職員以外の職員)

2 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当は支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 特別職に属する常勤の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となつた者

 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)

 公庫、公団等の職員

 他の地方公共団体の職員

3 条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(期末手当に係る在職期間)

第36条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 前条第1項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 前条第1項第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(期末手当基礎額の加算割合)

第36条の2 条例第18条第4項(条例第19条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分及び割合は、職員の職務の級の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。

職務の級

3級

4級及び5級

6級

加算割合

100分の5

100分の10

100分の15

(一時差止処分に係る在職期間)

第36条の3 条例第18条の2及び第18条の3(これらの規定を条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 条例第35条第2項第3号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続き)

第36条の4 任命権者は、条例第18条の3第1項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者と協議しなければならない。

第36条の5 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書(別記様式第11号)を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもつてこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があつたものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第36条の6 条例第18条の3第2項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第36条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面(別記様式第13号)で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第36条の8 条例第18条の3第5項(条例第19条第5項及び第23条第7項において準用する場合を含む。)の規定による説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第36条の9 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、処分説明書(別記様式第12号)の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第36条の10 第36条の3から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条第5項において準用する条例第18条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第23条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)

(2) 第35条第1項第3号及び第4号に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2第2項に規定する職員以外の職員

2 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第35条第2項第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第38条 条例第19条第2項の規則で定める基準は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じ、別表に定める割合とする。

2 第36条の2の規定は、条例第19条第4項において準用する場合を含むものとする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第35条第1項第3号又は第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第23条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(4) 条例第22条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間から1箇月を除算した期間

(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第40条 条例第18条第1項及び条例第19条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。ただし、管理者は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に支給日を定めることができるものとする。

基準日

支給日

6月1日

6月10日

12月1日

12月10日

(寒冷地手当の除外職員)

第41条 条例第20条の規則で定める職員(以下「除外職員」という。)は、第35条第1項各号に掲げる職員とし、これらの職員には寒冷地手当は支給しない。

(有給休職者への支給)

第42条 条例第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定により給与の支給を受ける職員(以下「有給休職者」という。)にも寒冷地手当を支給し、その額は、条例第20条第2項の規定に準じて算出した額に条例第23条第1項から第3項まで及び第5項の規定による割合を乗じて得た額とする。

(世帯主である職員)

第43条 寒冷地手当の支給に係る世帯主である職員とは、主として、その収入によつて世帯の生計を支えている職員で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 条例第8条第2項に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

(寒冷地手当の支給日等)

第44条 寒冷地手当の支給日は、条例第20条に規定する寒冷地手当は、11月から翌年3月までの給料支給日に支給する。

2 前項の支給日が、休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前に最も近い日の休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

(勤務1時間当りの給与額の算出)

第45条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当りの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によつて減給処分を受けている場合又は給与条例第12条の規定によつて給与を減額された場合若しくは第7条第2項の規定によつて給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

2 給与条例第21条の規則で定める時間は、7時間45分に職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に相当する数の合計を乗じて得たものとする。

(給与の減額)

第46条 条例第22条に規定する給与の減額のうち、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第14条別表第2の第2号の期間を週休日及び休日を含めて、それぞれ超えて引き続き勤務しないときは、その勤務しない1時間につき条例第21条に規定する勤務1時間当たりの給与の半額を減ずるものとする。

2 職員が特に承認なくして勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第27条第3項の規定を準用する。

第47条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額を、次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職、停職等の場合において、減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、他の未支給の給与から差し引くものとする。

第48条 条例第22条の規定により給与が減額される時間について、所属長は、給与減額整理簿(別記様式第8号)を作成し、給与を減額する事由が生じた月の翌月の5日までに任命権者に給与減額報告書(別記様式第9号)を提出するものとする。

2 任命権者は、条例第22条の規定に基づき給与の減額を行うときは、給与の減額通知書(別記様式第10号)を作成し、給与の減額を行われる者に対して通知する。

(休職者の給与)

第49条 条例第23条第5項の規定に該当する場合の給料、扶養手当、住居手当及び期末手当の支給割合は、次のとおりとする。

(1) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となつて休職にされた場合で、その原因である災害が公務上の災害と認められる場合 100分の100

(2) その他の場合 100分の70

(死亡した職員の給与の支給)

第50条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあつては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によつて等分して支給するものとする。

(雑則)

第51条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 渡島西部消防事務組合職員の給与に関する規則(昭和48年規則第2号)は、廃止する。

3 平成16年度の寒冷地手当については、第46条第1項の規定にかかわらず、平成16年12月20日までにこの規則の改正により定める。

(昭和57年7月12日規則第21号)

この規則は、昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年3月1日規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年9月25日規則第4号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第15条第1項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年9月19日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月19日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月24日規則第7号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(一部改正に伴う経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第36条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年12月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月26日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月16日規則第8号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年3月24日規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月11日規則第7号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月12日規則第21号)

この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年2月25日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月16日規則第16号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年12月14日規則第8号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月1日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月8日規則第8号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月6日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年9月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月14日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年10月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和4年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日からから施行する。

別表

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

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職員の給与の支給に関する規則

昭和57年4月17日 規則第11号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和57年4月17日 規則第11号
昭和57年7月12日 規則第21号
昭和58年3月1日 規則第1号
昭和58年12月26日 規則第9号
昭和59年9月25日 規則第4号
昭和60年12月23日 規則第5号
昭和61年3月26日 規則第3号
平成元年6月1日 規則第3号
平成元年9月14日 規則第4号
平成元年12月22日 規則第5号
平成2年9月19日 規則第5号
平成2年12月19日 規則第6号
平成3年12月24日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第2号
平成4年12月28日 規則第11号
平成5年3月26日 規則第2号
平成6年3月28日 規則第1号
平成6年12月16日 規則第8号
平成7年3月24日 規則第1号
平成7年12月11日 規則第7号
平成8年12月12日 規則第21号
平成9年2月25日 規則第1号
平成9年12月16日 規則第16号
平成10年12月14日 規則第8号
平成11年3月1日 規則第2号
平成11年12月8日 規則第8号
平成12年1月13日 規則第1号
平成12年8月1日 規則第6号
平成14年12月6日 規則第4号
平成16年9月27日 規則第3号
平成16年12月13日 規則第4号
平成18年3月14日 規則第7号
平成20年3月7日 規則第3号
平成23年2月28日 規則第2号
平成24年3月21日 規則第2号
平成27年10月29日 規則第5号
平成28年2月29日 規則第1号
平成29年1月10日 規則第1号
令和4年9月1日 規則第4号